現在、NHKはワンセグ問題で地裁で敗訴しています。ただ、最終的には最高裁まで行くのではないかと思っています。そこで、
例えば、明日、NHKの訪問があり、ワンセグを持っていると言うことでNHKの勧誘で契約したとします。しかし、最高裁でNHKが敗訴した場合、過去支払ったNHK料金は返金されますか?また、返金される場合にはその間に金利はどのように計算されますか?
例えば、逆に、NHKと契約せず、NHKが勝訴した場合、明日からワンセグを保有した時から遡って受信料を支払う義務が発生しますか?また、返金される場合にはその間に金利はどのように計算されますか?
※契約する、しないという判断にはにはお互い間違いの無いよう、またあとで何かあった時の為に、ワンセグのみを持っていることを根拠に、ビデオカメラで撮影しながらNHKの人と一緒に確認して契約書にサインすることを想定しています。
因みにNHKの主張は最高裁まで行くつもりだと思います。特に主張に変更はないようです(http://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/02/02-02-06.html)
> 例えば、明日、NHKの訪問があり、ワンセグを持っていると言うことでNHKの勧誘で契約したとします。しかし、最高裁でNHKが敗訴した場合、過去支払ったNHK料金は返金されますか?
一旦契約した場合は、返金は難しいですよ。
> 例えば、逆に、NHKと契約せず、NHKが勝訴した場合、明日からワンセグを保有した時から遡って受信料を支払う義務が発生しますか?
時効になった分は払う必要はありませんが、一旦払うと言ってしまうと時効は認められなくなります。時効はこの場合は5年と考えられます。