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相続には「限定承認や放棄」があるけれど、これは戦後の民法で認められたものの筈、さて、戦前はどうだったのですか。どうぞよろしくお願いします。


戦前は、長男だけが借金を背負った、という言い方を聞くことがあります。これは、戦前は限定承認や相続放棄という制度がなかったということは徒然として、次男以下は、分家して逃げることができるから、ということでしょうか。戦前の戸籍では、分家するかしないか、選べました。
分家するか否かには関係なく、長男だけが債権者から追及されるのでしょうか。長男には、分家して逃れる方法はなかったのでしょうか。

今の戸籍では結婚すれば、親の戸籍から出ますから、戦前の戸籍とは違いますが、戸籍がどうなっているか、という話ではないのかもしれず、私の誤解があれば、指摘してください。

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登録日時
2017-06-12 01:26:01
終了日時
2017-06-19 01:30:03
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相続放棄16民法134債権者52相続246戸籍124長男126

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