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カバー曲のカバー曲の場合、著作権の処理はどうなるのでしょうか?


先日商店街で流れていたBGMを聞いて「これはWANIMAの『やってみよう』なのか、それとも童謡『ピクニック』なのか?」と思い、そこからこんなことを考えてしまいました。

「カバー曲(ある曲のイージーリスニング的BGM)を作った場合も著作権料を払うはずだよな?」
「となると、この場合著作権料はWANIMAに行くのか?それとも『ピクニック』の作曲者に行くのか?」「ところで『ピクニック』ってまだ著作権があるのか?」
「仮に『ピクニック』の著作権が切れているとかとしよう。となると、このBGMは『これは“やってみよう”が原曲じゃなくて“ピクニック”が原曲です』と言い張れば、著作権料を払わなくて済むのか?」
「いや、最初から『ピクニック』を原曲としつつもWANIMAの『やってみよう』っぽいBGMを作ったら、WANIMAに著作権料を払わなくても済むことになりはしないか?」「これは『ルールの穴』かもしれないぞ(笑)」

などと考えてしまいました。この「ルールの穴」は成立しそうですか?
※正直、ポイント消費のための話題振り質問なので、真面目に考えなくて結構ですm(_ _)m。

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登録日時
2017-06-23 17:46:21
終了日時
2017-06-25 22:59:22
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