minminjp2001回答ポイント なしウォッチ 2

個人事業主と消費税に関する質問です。


http://www.jutaku-s.com/news/id/0000021019
「免税事業者であっても、物件を仕入れる場合に、(略)消費税相当額を支払っており、その40%分については(略)価格に転嫁できる(略)。」

上記の考え方は判るのですが、これは前々年売上1000万以下の零細不動産業でも適応される話しなのでしょうか?といいますのも、もうちょっと目上に1000万超5000万以下の範囲で「簡易課税制度」の枠もあり、そちらに該当し、又その適正な届け出をした事業者のみが価格転嫁できるのではないのですか?
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htmにはこのように書いてあります。
「しかし(略)前々年(略)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は(略)簡易課税制度の適用を受けることができます。」

・・・とありますので、1000万以下の業者が「みなし仕入れを価格転嫁だ」とかいって請求しても法的な根拠なき「益税」「不当利得」にならないのかどうか心配です。

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登録日時
2017-07-06 21:09:30
終了日時
2017-07-13 21:10:05
回答条件
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簡易課税10個人事業主329消費税310課税15仕入れ16業者221請求71不動産業102適用908根拠81

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