http://www.jutaku-s.com/news/id/0000021019
「免税事業者であっても、物件を仕入れる場合に、(略)消費税相当額を支払っており、その40%分については(略)価格に転嫁できる(略)。」
上記の考え方は判るのですが、これは前々年売上1000万以下の零細不動産業でも適応される話しなのでしょうか?といいますのも、もうちょっと目上に1000万超5000万以下の範囲で「簡易課税制度」の枠もあり、そちらに該当し、又その適正な届け出をした事業者のみが価格転嫁できるのではないのですか?
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htmにはこのように書いてあります。
「しかし(略)前々年(略)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は(略)簡易課税制度の適用を受けることができます。」
・・・とありますので、1000万以下の業者が「みなし仕入れを価格転嫁だ」とかいって請求しても法的な根拠なき「益税」「不当利得」にならないのかどうか心配です。
個人事業主の場合、免税事業者に限らず国から消費税を徴収してくださいという案内が毎年届きます。むしろ消費税を払わないと言ってきた企業を報告するように促しているぐらいです。ですので、特別な事情がない限り、法人と同じく消費税を請求しても良いと思います。
制度が合理的かどうかは別として、とにかく法的根拠はあるのですから、不当利得にはなりません。
それどころか、宅建業はむしろ免税業者に厳しいのであって、普通なら免税業者でも8%受け取れます。