平成17年 管理業務主任者 【問 31】中の第4肢
「一団地内にA、B、Cの3棟の区分所有建物が存し、その団地内の土地が3棟の区分所有者全員の共有になっている場合の建替え決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。」
第4肢 「4 A、B、Cの3棟を一括して建替えを決議する場合には、その団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上による賛成のほかに、各棟ごとに決議し、区分所有者の3分の2以上で議決権の3分の2以上を有するものが賛成しなければならない。」
答え→間違った設問文 (私は正しい設問文であると思う)
各解説者さん似たり寄ったり論点で、「各棟ごとに決議し」というところが駄目要素として解説されています。そのエッセンスの共通するところは「棟個別に集会を開くのではなく、全体団地集会の中で各棟毎に採決しなければならないから」というところになっています。
全くもって日本人の日本語として意味不明だと思います。
質問本文 字数制限により 下に続く↓
質問本文 字数制限により 上からの続き↓
日本語文理解釈上、「集会を開く」ということと「決議する」ということは全く別の概念・言葉であると思います。
一つの全体集会の中で「各棟毎に賛否をはかる」ということは「各棟毎に決議する」ということと全く同じ意味であるならば、上記当該第4肢はどこにも非も落ち度もない設問文のように思えますがいかがでしょうか?
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P.S.
7/10早朝 質問分の後半の一部訂正書き直しました。
誤「棟個別に集会を開く必要はなく、全体団地集会の中で各棟毎に採決すればよいから」
only have to do型
訂正「棟個別に集会を開くのではなく、全体団地集会の中で各棟毎に採決しなければならないから」
must型
このmust設定も制定時の動機不明ですが、これは区分所有法そのものに属する問題ですので今回の質問スレでは問いません。常識的に考えたらonly have to do設定でよかろうと思うのですがね。