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法律文の序列上の単位表現について質問。


「条」が大ディレクトリーで「項」がサブディレクトリー それくらいは理解したのですが、「項」という概念と「号」という概念の違いが未だによくわからない。ネットで自習しようと思っても良い解説にめぐりあわない。例えば、モデルケースで、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html#1002000000009000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
の中の「第五百三十九条の三」の「三」は「さんごう」ではないですよね?

何故なら、その文中を読み進めていくと途中で、
「メインロープに取り付けるための接続器具(第五百三十九条の五第二項第四号及び第五百三十九条の九において「メインロープ等」という。)」
という表現がありますので、第五百三十九条の五>第二項>第四号・・・・などと、「号」の2階梯下にまた「号」というのはちょっと「キレイでない」と思うからです。

「第五百三十九条の三」は何と読むのでしょうか?三は単位無き「ただのサン」でいいのでしょうか?

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登録日時
2017-07-25 20:17:39
終了日時
2017-07-26 05:30:18
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