「ここがヘンだよマンション管理士試験」シリーズ a.k.a.マン管なんてこの程度!!!
平成26年 過去問
問1 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)の区分所有者の共有に属する次のア~エについて、規約でその持分を定めることができるものは、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)及び民法の規定によれば、いくつあるか。
ア 専有部分以外の建物の部分
イ 規約により共用部分とされた附属の建物
ウ 建物の所在する土地
エ 共用部分以外の附属施設
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
公式回答 2
「ウとエは分譲契約で定められので「規約」で定めることができないから。」
(字数制限につき投稿下に続く↓)
は?はあああああああ????????
アッタマおかしいんじゃないのおおおお?アからエまで全部規約で定められるでしょう?
だって、分譲契約で定めるのだって公正証書「規約」に過ぎないし、事後的に集会を開いて特別決議により規約で持分を定め直すことも可能だ。逆に、私人間契約として「規約で定めることができない」という条項があるとしたら、例えば強行規定としてアプリオリされている一部の定数「建替決議賛成4/5以上」等であろう。少なくとも持分に関してではない。
さらに、そもそも論をいってしまえば、全ての区分所有建物が分譲され、公正証書規約を経なければならないわけではあるまい。
どうしてこんなおバカな設問が国家試験の名のもとに流通しているのかわからない。
しかしながら。設問肢ウに関しては未だに納得できません。
仮に、共有物の在り方(保存・管理・変更)が分譲型区分所有建物の分譲時付帯契約によって強行的に未来永劫拘束されるのだ、という前提があるとしましょう(本当はそれすら判例根拠もないと思いますが)。
今度はそれならば、解題上の前提条件として、「分譲契約する区分所有建物の慣習上」等と加筆されてなければ正解を得ることが出来ません。この平成26年問題1の設問上の前提条件は三つなのです。改めて整理しますと
1.「適正化法におけるマンション」
2.区分所有法
3.民法
この三つしか掲げられてないのです。ここからは「分譲型マンションであり、公正証書規約によって事前に土地所有権等の持分が決められている」旨をビタ一文推察することはできないのです。
例えばここに仮に「マンション管理標準規約(或いは指針もしくは同コメント)」という前提が加われば、解答者の脳裏に「ああ、これは分譲型マンションの分譲付帯条項、公正証書規約を想像させる設問だな」として解題することも可能ですが、上に掲げた3っつの解題条件では「分譲」であるなんてことは少しも読み取ることはできないのです。
問4
〔問 4〕規約で、その割合を定めることができないものは、区分所有法及び民法の規定によれば、次のうちどれか。
2 敷地の持分割合 公式回答 定めることができない
だそうです。全くもって笑止千万の論理です。国家試験法理として破綻してるとしかいいようがない。
「区分所有法及び民法に規定が存在しない」というだけで「定めることができない」ということは意味が大違いでしょう。
だからこそ「推定平等」の「推定」が接頭してるんでしょうか。最初から平等で一切変更できないなら「義務・強行平等」となってしまい、条文上でも「・・・平等とする」(強行規定)これで終わってしまう話。否そうではないのであるよ。
いろんな講学サイトでの過去問解説を覗いてみると、「分譲契約できまるから」とか有り変わらずトンチンカンな解説。大丈夫かねこの業界。
100歩さがって分譲契約で決まるとして、金輪際変更できないという法的根拠どこにあります?