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「ここがヘンだよマンション管理士試験」シリーズ  a.k.a.マン管なんてこの程度!!!

平成26年 過去問
問1 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)の区分所有者の共有に属する次のア~エについて、規約でその持分を定めることができるものは、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)及び民法の規定によれば、いくつあるか。

ア 専有部分以外の建物の部分
イ 規約により共用部分とされた附属の建物
ウ 建物の所在する土地
エ 共用部分以外の附属施設

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

公式回答 2

「ウとエは分譲契約で定められので「規約」で定めることができないから。」


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登録日時
2017-08-21 20:13:53
終了日時
2017-08-28 20:15:04
回答条件
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マンション管理士21民法134過去問186マンション管理38所在6

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