甲から乙へ、乙から丙へ区分所有建物の所有権が譲渡された。ところが三者三様に管理費等を滞納していた。(例 甲は管理費10万円、乙は修繕積立金50万円、丙は駐車場使用料30万円とでもしておきます)
ここで普通の論点ですと、区分所有法8条及び判例が出てきて、管理組合を債権者とする不真正連帯債務の関係が成立し、債権者は乙へ、甲の分も乙の分も請求できる、・・・・という程度は誰でもわかるのですが、甲を探し出しきて、乙や丙の滞納分までアンタ払えとは言えないのですよね?・・・質問点A
さらに、このケースについて、某通信講座のテキストには変なことが書いてあって、(丙に譲渡した時点で)乙は甲の債務を免れるとか書いてあるのですが、正しいのですか?判例か何か?・・・・質問点B
これが許されるなら逃げ得売り逃げ御免ということになり「不真正連帯債務<東京高裁平17年3月30日判決」の意味が無くなってしまうように思えるのですが。
質問Aについては、普通には認められないと思いますが、↓のような場合は甲の不法行為責任を問う余地があると思います。
http://www.gojin.co.jp/faq/10/faq_10_07.htm
質問Bの「変なこと」は旧判例(ただし下級審)であって新判例(これも下級審)では否定されています。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201306_1.html