minminjp2001回答ポイント なしウォッチ

区分所有法の基本的な問題です。(熱心に答えてくださる方には個別にポイント送信さしあげています。)


甲から乙へ、乙から丙へ区分所有建物の所有権が譲渡された。ところが三者三様に管理費等を滞納していた。(例 甲は管理費10万円、乙は修繕積立金50万円、丙は駐車場使用料30万円とでもしておきます)

ここで普通の論点ですと、区分所有法8条及び判例が出てきて、管理組合を債権者とする不真正連帯債務の関係が成立し、債権者は乙へ、甲の分も乙の分も請求できる、・・・・という程度は誰でもわかるのですが、甲を探し出しきて、乙や丙の滞納分までアンタ払えとは言えないのですよね?・・・質問点A

さらに、このケースについて、某通信講座のテキストには変なことが書いてあって、(丙に譲渡した時点で)乙は甲の債務を免れるとか書いてあるのですが、正しいのですか?判例か何か?・・・・質問点B

これが許されるなら逃げ得売り逃げ御免ということになり「不真正連帯債務<東京高裁平17年3月30日判決」の意味が無くなってしまうように思えるのですが。

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登録日時
2017-09-21 19:27:39
終了日時
2017-09-28 19:30:04
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修繕積立金6ポイント送信224判例172東京高裁12管理組合64債権者52論点15請求71判決202債務87譲渡266通信119

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