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とある法令文中の計数言質の意味するところ、、、「合計の」とは如何に???


区分所有法 第70条 (団地内の建物の一括建替え決議) 

「ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の三分の二以上の者であつて第38条に規定する議決権の合計の三分の二以上の議決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。」

普通に読むと、「区分所有者人頭票ベースで2/3以上クリア、かつ、議決権ベースで2/3以上をクリア・・・右クリック左クリックどちらもクリアしないとダメですよ。」・・・そんな意味だと思いますが、敢えて「合計の」って言葉を挿入している深い意味があるのでしょうか?

同じ区分所有法の他の条文の計数表現はもう少し素人平易な表現で収まっていて、例えば・・・

第17条 (共用部分の変更)
「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する」

・・・となっていて、「議決権の合計の〇〇」とは書いていないです。

何か常人計り知れぬ深い意味があるのでしょうか?



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登録日時
2017-10-04 07:13:40
終了日時
2017-10-11 07:15:05
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法令124議決権37効用54

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