区分所有法 第70条 (団地内の建物の一括建替え決議)
「ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の三分の二以上の者であつて第38条に規定する議決権の合計の三分の二以上の議決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。」
普通に読むと、「区分所有者人頭票ベースで2/3以上クリア、かつ、議決権ベースで2/3以上をクリア・・・右クリック左クリックどちらもクリアしないとダメですよ。」・・・そんな意味だと思いますが、敢えて「合計の」って言葉を挿入している深い意味があるのでしょうか?
同じ区分所有法の他の条文の計数表現はもう少し素人平易な表現で収まっていて、例えば・・・
第17条 (共用部分の変更)
「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する」
・・・となっていて、「議決権の合計の〇〇」とは書いていないです。
何か常人計り知れぬ深い意味があるのでしょうか?
※ ちなみに関連法規の被災マンション法でも「合計の2/3以上」という同一の表現になっています。区分所有法の当該表現をそのまま踏襲したものと思われます。
(熱心に答えてくださる方には個別にポイント送信さしあげています。)
「ごとに」と対比して言っているんだと思います。17条の方は対比する対象がありません。
ただ、その回答論点だと、全ての条文で「議決権の合計」という計数表現で統一されてないのは何故か?という今回の疑問主旨からははずれてしまっているのです。(等価交換マンションも含め、或いはそれかどうかを問わず)。