マンション管理士 過去問解説 平成21年 問3
【問 3】 区分所有法第8条の特定承継人の責任に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 共用部分の緊急点検のため、その費用を自己の名において負担した管理者は、それにより区分所有者に対して取得した債権について、特定承継人に対して請求することができる。
2 区分所有者は、規約で、規約に違反した他の区分所有者に対して違約金の支払いの請求ができるものと定められている債権について、特定承継人に対して請求することができる。
3 区分所有者は、区分所有法第3条の団体の目的と一致する範囲での規約又は集会の決議に基づく債権であれば、共用部分等に関するものに限られず、専有部分に関するものであっても、特定承継人に対して請求することができる。
4 管理者は、区分所有者との特約により管理者に報酬を支払うことが合意されている場合は、当該管理者が区分所有者に対して有する報酬請求に係る債権について、特定承継人に対して請求することができる。
(字数制限につき質問文下に続く)
(字数制限につき、質問文の上からの続き)
公式回答4だそうです。 は?私はまったくもって納得できません。、4肢全て正しく、強いて相対論的消去法でいえば、1があやふやかな?という印象を持ちます。(緊急(保存?)の概念があやふやで債権額の特定がない以上当然には請求できない。緊急修補(保存)行為自体は正当化されても恣意的高額費用を当然に求償できるかどうかは別問題)。 4は滞納管理費一般の問題であり、区分所有法明文規定上管理者は民法委任に準じ、委任が特約有償であることを鑑みれば区分所有者という法源パラダイムで根拠付け可能だからです。
もし第18条をたてにとって保存行為として全て合理化できるのであれば、雨漏りの嫌疑一つで高額な修補を各区分所有者がそれぞれ勝手に外部業者と締結し、行い、当然に組合(他の区分所有者)に求償できることになってしまう。
区分所有法第18条
「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」
緊急の修補手法や金額は質や量においてまちまちなので、当然に債権額全てを区分所有法法源のみにおいて求償するのは無理があると思います。
質問文を編集しました。詳細はこちら。
4なんか真っ先に「正しい設問文」としなければ滞納管理費の請求問題なんてどうすんだってレベルの話です。
そうすると例によって「相対論で不確か要素のあるもの」をみていくしかない。2.3.4は規約か特約によって債権債務の内容が厳密ではないにしてもある程度特定されているので求償可能とし(特定承継人かどうかは問題ではない)、1のみは保存行為に費用がかかったとしても当然に全額求償できるかどうかはあやふやな話、ということにある。(特定承継人かどうかは問題ではない)。
> 区分所有者との特約により生じた債権であるから、これに該当しない。
http://nonnbiriya.jugem.jp/?eid=67
> 4 管理者の職務や業務は、第7条で共益の費用(先取特権)としてみなされるのですが
> 報酬は含まれていないので、×
のように2種類の解説が見つかったのですが、後者の解説が正解でしょうかね。
こちらの問題28は後者と同じ解説をしています。
https://quizlet.com/27547564/450-flash-cards/
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H21/h21-mank-kai01.htm
> 管理者の報酬請求権は、「その職務又は業務を行うにつき区分所有者に対する債権」に該当しないと解する説による出題です。
http://www.law-ed07.com/cyber-law/kubunshoyu/07.html
> しかし、管理者が報酬請求権を有している場合の報酬請求権については「職務又は業務を行うにつき有する債権」に該当しないとされていますので、先取特権を行使することはできません。
その後いろいろサイトを読んでみましたが、ますますわからなくなってきました。
原理原則的に「費用」と「報酬」は違う、ってことなんですかね?
例えば管理会社に振り込まれる毎月金銭の内訳を厳密に「費用」と「報酬」で区分しろ、ということ?
例えば管理会社が清掃業務だけ再委託している場合は「費用」に該当するけど、管理会社の従業員給与相当額は「報酬」だから別扱いということなんですかね?
例えば管理会社の担当者が当該マンションまでの通勤のために消費する電車賃は「報酬」には含まれず「費用」であるから、特定承継人にも累及び恩讐、禍根を残すということなんですかね?
そこまで厳密に区分経理して算出できるものなのか?という疑問も残ります。従業員着用の背広ネクタイは経費(費用)か?という問題にもなっちゃうし。
1.業とする管理会社の管理者Xに委託している管理費月額1万円のマンション
2.101号室の旧所有者Aが5年滞納合計60万円
3.101号室を新所有者Bに特定譲渡
4.利息、損害遅延金は考えない
上の条件で、XはBに対して、60万円全額求償できないということですか?
その場合は、五年前のいくらいくらは「費用相当」、いくらいくらは「報酬相当」だから求償額から控除、って手続きをするのですか?工工工エエエエエエェェェェェェ(゚Д゚)ェェェェェェエエエエエエ工工工
> 先取特権について詳しくはこちらをご覧ください。
> http://nonnbiriya.jugem.jp/?eid=66
とあって、そちらが大変興味深かったです。それから最後のサイトの
http://www.law-ed07.com/cyber-law/kubunshoyu/07.html
「これは、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従いますので(第28条)
… 保護する必要があるからです。」
までの部分と併せて考えると、
修繕費等の実費相当分は先取特権の対象で、
管理者への報酬相当分は先取特権の対象外(つまり通常の債権扱いで優先度が低い)、
って意味なのかな、と感じたのですがどうでしょ?。
(素人考えなので完全に的が外れているかもしれませんが、
とにかくやたらと難解な部分であるという事だけは分かりました)
http://www.kuboi-law.gr.jp/sys/columns/detail/51
>>
従って,規約又は集会の決議で,各区分所有者が負担すべき管理費や修繕積立金などについて定めていた場合,これらの債権について先取特権を有することになります。
<<
もう一度こちらのサイトに注目すると、
http://nonnbiriya.jugem.jp/?eid=66
>>
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
<<
「共益費用の先取特権」が赤字になっています(7条2項)。
そして共益費用の先取特権で検索すると、
そのものズバリの条文が存在するようです(民法307条)。
http://www.mainiti3-back.com/g/246/
>>
ですから、みんなのために使った費用については、先取特権を認めて優先的に弁済を受けることを認めているのです。
これが、一般の先取特権の共益の費用というわけです。
<<
報酬は「みんなのために使った費用」とは言えないので、
共益費用の先取特権にはあたらないって事じゃないでしょうか?。
正直 レイアウト等が見づらいサイトですが香川氏のサイトが核心をついているのかなあという気がしています。
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H21/h21-mank-kai01.htm
「》管理組合(団体)でなく、(特定の?)区分所有者との特約となっている点に注意。」
要するに(管理者/個別の区分所有者)間の私的債権債務関係だっていうこと。そんなの文章上から30秒で忖度できないよっていう。設問文上ではっきり「個別の債権」って書いてくれれば、抽象法理上も理解できることなんですが、抽象法理上の理解を試す設問法ではなく、言質裏読み力試験になっちゃってるところが「問題」だと思います。
P.S.
この香川氏は怪しい過去問題は怪しいと、曖昧問題は曖昧と、はっきり疑義を言われる方で個人的には好感をもっています。それ以外の職業講師の方々などは出題委員会向けに萎縮遠慮しているのか、後出しジャンケン知ったかぶり解説で読んでても納得できないことも少なからずあり。