マンション管理士 平成21年 問16
「甲マンションの区分所有者が管理費を滞納している場合における管理組合(管理者A)の滞納管理費の請求等に関する次の記述のうち、民法、民事執行法及び民事再生法の規定によれば、正しいものはどれか。
#2 専有部分を共有している姉妹が滞納者である場合において、Aがその一人に対して滞納管理費の全額を請求したときは、他の共有者に対しても、その請求の効力が生じる。」
→回答 間違った設問肢 効力を生じない。(根拠法源 民法430条)
・・・ということですが、抽象理解力が追いついていないのか???です。
例えば、姉に請求すれば(A/姉)においては時効中断事由(裁判上要件も含む)に該当し、債権債務関係は中断により継続しますが、(A/妹)に関してはいつの間にか消滅時効が成立してしまうということになりませんか???不可分債権債務なのに。。。
もっともな疑問です。そのとおり、その点において、不可分債務は連帯債務より債権者に厳しい(債務者に甘い)ことになります。だからそういうことを防ぐために、実際上は双方に請求することになり、片方にしかしないとすればもう一方からはどうせ回収の見込みがない場合です。
しかし、実は連帯債務の請求の絶対効というのは疑問視されています。債務者の立場からすれば、自分が請求された覚えがないのに請求された扱いになってしまうのですから。ですから改正民法では連帯債務の請求も原則は相対効になりました(施行は未定)。
もちろん連帯債務と不可分債務の違いは判ってますよ。ただ、そういう場合は時効成立させちゃっていいのか、えっつ?というそこだけの疑問なんですが。形式論的には成立しちゃうような気もするのですが・・・。