大学の講義の内容をブログに書くのは法律的に大丈夫ですか? 例えば、大学で勉強した憲法や民法、経済の解説をするなどです。
著作権法は「表現」を保護しますが、「内容」を保護するものではありません。よって、講義の板書をそのままとか録音・録画をそのままではなく、自分のことばで要約するのは著作権法上の違反にはなりません。
返信ありがとうございます。つまり表現の内容をそのまま使用してはいけないけど、内容を自分なりに解釈して言い換えればブログに書いてもいいって事ですね。
余り詳細にわたると危ないと思います。
http://www.waseda.jp/mnc/letter/2012jun/mnc_viewpoint.html
web公開同じように、講義の内容を書いた授業ノートにも、板書した教員や、工夫して書いた人に著作権が発生します。こうしたものを著作者の許諾なく、勝手に複製したり配ったりすることは著作権侵害になります。
これは1号さんの言うとおりで、無加工のまま掲載すれば著作権違反になります。ところで、授業の中で使う分には、著作物の使用制限がある程度緩和されている場合があります(第35条)。一般公開するには出処の明示であるとか主従関係であるとかの引用の要件にも注意を払う必要があるものと思われます。また、自分の言葉で言い換えただけだと翻案にあたる可能性があるので、やはり授業内容を「主」、自分なりの解説を「従」とした引用形式にするのが安全確実な方法だと思います。なお、法律の条文や裁判所の判決文などは著作権法の対象外ですので、いくら使っても問題ありません(第13条)。
いや、ダメでしょう。講師の作った資料やその場で語る内容、カリキュラム、権利はその講師にあります。どうせそれをちょっとリライトする程度のことしかできないでしょう?そういうの盗作って言うんですよ。仕事でやってる人はブログ内容から察して誰かを突き止めて来ますよ。ましてや大学生なら論文執筆や研究で情報の出展を載せることはかなり重要なルールになります。最悪著作権侵害等でクレーム入りますよ。ルールを守ることもできなければ大学生なんてやめたほうがいいですよ。
理系だと「〇〇年の〇雑誌の〇〇氏の論文のこのデータによれば」から書けなければまったく信ぴょう性がないわけですので、講義の伝聞を書いたブログでは間違いか価値がないかのどちらかまたは両方になります。
文系では分野によっては憲法・民法・経済も「あいつの講義受けたな」と丸わかりです。そうでない程度のものはやはり正しさという価値はないでしょうね。
ただブログ=公開大学生日記としての意味はあるとおもいます。