それはつまり、労働者が退職して2年以内に残業代を 請求しても、残業代を貰えないということでしょうか?
断定できない。裁量労働制を違法に適用していたとして是正勧告を受けた事業所も幾つかある。ただ、黙っていたら時効になるけどね。請求するだけならそれほど費用はかからない。しかし、結果として裁判と言うことになったら先に損をすることになって、しかも負けたら相手が支払った裁判費用まで支払うことになる場合が多い。どうするべきか?はケースバイケースで、先に基準監督署や労務士や弁護士などに相談するべき問題だと思う。
ありがとうございました。
現行の裁量労働制は労基法38条2以降に規定されるもので、当然ながら一定の要件を満たす必要があります。また、みなし労働時間ですので、それが週40を超え、時間外を含むものであればその時間分の割増賃金が発生します。しかし、それ以外の部分については残業時間は無いと見なすわけですから、当然に残業代の請求も不可です。いわゆる裁判費用とは法定、つまり裁判所へ納める印紙代の事です。
閉店ガラガラ ~ 遅くなってゴメンね ~ 上司「これから得意先に行くから、きみの車で送ってくれないか」部下「わかりました」上司「着いたら、きみは帰っていいよ」部下「わかりました。五時までに着くでしょう」 上司「あれ、この道は違うんじゃない?」部下「いえ、合ってます」上司「おかしいな、これじゃ五時までに着かないよ」部下「………」上司「どうした、見たこともない所に来ちゃったじゃないか」 部下「あれ、ナビが間違えたんです。どうしますか?」上司「引き返せ」部下「残業代を払ってくれますよね」上司「そんなもん、きみの裁量だ」部下「わたしの過失じゃありません」上司「いいかげんにしろ、帰れ!」 二人が争って、ようやく得意先に着くと、シャッターが降りていた。
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