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「保険料を対価とする役務提供」というのが、 消費税の非課税取引に挙がってますが、これは保険料が非課税だという意味なんでしょうか? どうもよくわからないのですが。

保険料を支払ったことの対価は、保険事故が発生した場合の「保険金」だったり、「給付金」だったり、名称はともかく、一般的には、金銭です。これは不課税取引ですね。他方、保険事故が発生した場合のサービス(損害保険会社の手配で、「レッカー車が来てくれる」「弁護士が来てくれる」とか、一般的ではなく議論されているだけでsが、生命保険会社の「介護サービス」を受けられる)が、「保険料を対価とする役務提供」の意味のように読めるんですが、いかがでしょうか。

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登録日時
2018-03-18 00:03:23
終了日時
2018-03-25 00:05:04
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