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公的医療保険では自己負担に上限があり、1か月の医療費から上限を超えた部分が還付されるということですが、計算方法がいまいちわかりません。例えば、6月1日から7月30日まで入院(60日間)と、6月16日から8月14日まで入院(60日間)とでは、前者は7月分と8月分の医療費です。後者は足掛け3か月分です。よって、前者の方が、入院者側の負担が少なくなる、という風に理解しました。

ところが、医療費を病院窓口で払うのが、退院時の1回だけとすると、前者は、7月に60日分の全額を支払い、後者は8月に60日分の全額を支払うことになります(*)。
公的医療費の上限の計算は、入院期間を日割り計算したり、実際の治療行為がいつであるのか区別したり、そうして計算するということなんでしょうか。それとも、治療費・入院費を支払った時がいつか、ということで単純に判断するんでしょうか。

 (*)月跨ぎのときは、月末に精算という医療機関もあるかもしれませんが、その場合は、
    前者は2回払い、後者は3回払う事になります。

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登録日時
2018-04-14 14:16:36
終了日時
2018-04-19 01:46:50
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医療機関54医療保険102医療費138公的16治療費107

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