先日夫がなくなり、自営していた会社の負債があるので相続放棄の手続きをとっています。
夫の銀行口座が凍結されたので、自動車保険の引き落としができなくなり保険会社から連絡がありました。
相続放棄をする旨伝えたところ、
・相続財産管理人がたたないと契約解除できない
・契約解除までの期間の保険料を支払わないと、配偶者も不利になる
…と言われました。
(1)相続財産管理人は私のほうでは立てる予定はなく、債権者が立てるかは不明です。
もし管理人がたたなかった場合、どのような手続きになるでしょうか。
(2)保険料を支払うと相続放棄が無効になる可能性があるので支払いたくありません。
保険会社のいう「不利」とはどのようなものでしょうか。
保険会社の窓口のお姉さん自身はこの手のことに詳しくないらしく(上席からの指示をそのまま言ってるだけっぽい)話が分かりにくいので、こちらで質問させていただきました。
よろしくお願いします。
相続放棄するなら家庭裁判所で手続をしなければなりません。債権者に言っただけではダメです。原則、知ってから3か月以内です。
手続は自分でやってもかまいませんが、分からなければ弁護士に依頼しましょう。
相続財産管理人については、相続放棄して相続人がいない(あるいは、いるかどうか不明な)ことになれば、債権者側が手続をするものです。