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受動喫煙対策法が成立したのですけど、7月18日夕刊第1面で「屋外や仮定は周囲の状況に配慮すれば喫煙できる」とありました(日本経済新聞)。

このように、解釈できる条文があるんでしょうか? 屋内だけ全面禁煙にすれば良いと思い込んでおりました。宜しくお願いします。

以下の3点についてもコメントがもしあれば宜しくお願いします。

①実は、弊社ビルは、すでに、屋内の喫煙室は廃止し、屋外に喫煙場所を設置してますが、煙が、公衆道路や、隣のビルの敷地へ流れます。今後は社として対応を考えるべきか気になります。
②他社の話ですが、ビルの各階ベランダと屋上が喫煙可能エリアですが、このような方法は今後も可能ですか。弊社はビル屋上は立入禁止ですが、喫煙エリアにするという手も考えられるかもしれないと踏んでいました。
③勤務先近所のカフェは屋内客席は喫煙不可ながら、屋外客席は喫煙OK。これも今後は、改めさせられるのか気になります。実は、公衆道路や近隣ビルの敷地に煙が流れまくってます。

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登録日時
2018-07-20 00:07:06
終了日時
2018-07-27 00:10:05
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