①「周辺に配慮する」ということは、
法律の条文では言及されていないのでしょうか(質問1)。
国会で決議された法律(※)で、その文言が載っていないなら、
「『国民に対し、周辺に配慮せよ』という義務を課すことは
できない」と思いますがいかがでしょう。
(※:ひょっとすると、内閣が出す法案の段階でも載ってなかったかも。
与党議員には、受動喫煙で苦しんでいる人の発言を妨害する人も
いらっしゃいます。
議員としては、タバコ会社やタバコ農家の利益も大事です。)
②政令(閣議決定ですから、各大臣の同意が必要です)には、
載っているでしょうか(質問2)。
③国会での法案に係る付帯決議で言及されているでしょうか(質問3)。
④施行法や、省令は、私はまだ気にしておりません。こちらに、なにか、
「周辺への配慮」について言及がありますでしょうか(質問4)。
前回の質問は、これです。2018/07/20 00:07:06 の登録です。
http://q.hatena.ne.jp/1532012826
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周辺配慮は、厚生労働省のホームページにはあります。
厚生労働省の省内で、承認を経て、載せているのだと思います。
内閣が提出する法案や、国会審議、また、閣議ですと、
他省庁や、与党内、野党との調整がありますが、
厚生労働省のホームページなら、そういうものはないと思います。
逆に言えば、なんら、法的な強制力はないと思われます。
行政指導があれば、裁判で争えると思います。
改正健康増進法25条の3第1項に「何人も、……周囲の状況に配慮しなければならない」とあります。ただし、罰則は加わっていませんが。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-14.pdf
有難うございました。私は、会社で、
従業員規則や社内設備関係を担当しておりますが、
役職員に喫煙者が多く、今回の法律改正を受け、
対応を検討しないといけない立場ですが、
そもそも、対応を検討すべき状況なのかどうか、そこが問題です。
さて、この法律に、罰則がないのでは、
「行政は何もできない」ということだと感じました。
次の①②のとおりです。③は、私の疑問点です。
受動喫煙を気にしている人にとっては残念かもしれませんが、
喫煙側にとっては有難いことだと思います。
「都道府県知事は、退去を命じることができる」となってますが、
①従業員が喫煙しているところを、第三者に見つかっても、
都道府県の職員が駆けつけるまで、
時間がかかりますから、喫煙者は立ち去ってしまいます。
喫煙者が逃げないように拘束したならば、刑法犯になってしまいます。
そもそも、週末とか平日夜とかでは、都道府県に通報する術がありません。
②当該喫煙者の喫煙状況を、動画などに録画しても、すでに立ち去っているわけですし、
罰金もないから、後の祭りであり、無意味です。
むしろ、肖像権の侵害として、逆に反論できるのではないでしょうか。
「無断撮影は、肖像権の侵害として法的措置を取る」、
と壁紙を貼っておけば、一定の効果がありそうです。
この程度の悪知恵は、当社の愛煙家の役職員は思いつきます。
③当該喫煙者の喫煙状況を、動画などで撮影したうえで、
民事裁判に訴えることはできると思いました。
肖像権の侵害で反論したら、有効でしょうか、
この点はどなたかにご助言欲しいと思います?
「損害額」の証明責任が、受動喫煙被害者にとっては難しいので、
手間ばかりかかってしまい、訴えても意味がないと思います。
「 受動喫煙問題のため、外国人旅行者が落胆している」というのが、
仮に本当だとすると、
この法律は日本の為には、残念かもしれないですが、
愛煙家を多数抱える企業としては、問題先送りの余地を残した
良い法律だと思います。
大切なことを忘れており、失礼しました。
特定屋外喫煙場所です。
これが果たして、どんなものか、重要だと思いました。
喫煙場所の近隣では、受動喫煙が防止されるのか、やや疑問が残ります。
この施設を、公衆用道路の傍(つまり、自分の敷地の端)に設置しても大丈夫なのか、
疑問に感じました。
もしも完璧ならば、どこに設置しても良いことになります。
罰則のない条文にどれだけの意味があるのかというのは、そう簡単なことではないんですけどね、顧問弁護士はいないのでしょうか。いたら顧問弁護士に相談しましょう。
どうも有難うございました。
特定屋外喫煙場所というのは、
第一種施設の場合ということでした。
役所の場合は、
特定屋外喫煙場所を作るというのが模範解答だと思います。
しかし、「一般企業というのは第二種施設」ということに
なってしまうので、
私としては、
特定屋外喫煙場所の設置という方向性は、
あまり、ひとまず措くことにします。
では、どうすればいいのか、と思いました。
弁護士に質問するのも方法であります。
有難うございました。
改正法の28条の13号では、
「特定屋外喫煙場所」が示され、
次のとおり。
「第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、
当該第一種施設の管理権原者によって区画され、
厚生労働省令で定めるところにより、
喫煙をすることができる場所である旨を
記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める
受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所
をいう。」
> 行政指導があれば、裁判で争えると思います。
前質の1号だけど、そうじゃないでしょ・・・
立入検査の権限行使が法律で認められてるんだから
行政指導を受けたことを争ってもしかたないというか
裁判所で門前払いを食らうのがオチです
というかそもそも弁護士が引き受けてくれない
裁判になるとすれば喫煙しない御社の従業員(元従業員も含む)が
ガンになったりそういう実害が発生した時で
事ここに至ってはすでに言い逃れできない状況となっているでしょう
あと、法律には罰則がないけれどそれとは別に
都道府県が条例で罰則を設ける可能性はあるんじゃないですか?
だから一番いいのは事務所のある東京都に
曖昧な部分を直接問い合わせる事だと思いますが
ついでに蛇足ながら
特定屋外喫煙場所は第一種施設に関連付けられていますので
第二種の事務所とは切り離して考えるべきです(二十八条 十三)
大変有難うございます。
13号では、<特定屋外喫煙場所>が示されてます。
「第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、
当該第一種施設の管理権原者によって区画され、
厚生労働省令で定めるところにより、
喫煙をすることができる場所である旨を
記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める
受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所
をいう。」ということですね。
第一種施設の場合は、
特定屋外喫煙場所を作れば、
そこで愛煙家は喫煙すればよい訳です。
他方、第二種施設の場合は、
愛煙家はどうすればよいのでしょう。
うちのような一般企業の場合は、
「特定屋外喫煙場所」という対応はないということ分かりました。
学校や病院は、愛煙家の存在について、
その喫煙の立場を認めるのですが、
他方、一般の企業では、どうなのか、と深まる疑問です。
仮に、一般の企業において、
同様のものを作って、
そこで喫煙すれば、オーケーなのか、
同様のものを作っても駄目なのか。
それとも、そもそも、
実はどこでも勝手に吸ってよいのか。
(罰則がないというのはそういう意味??)
<裁判で争えないということについて>
有難うございます。
立入検査の権限行使が法律で認められてるということは、
立入検査の受入義務というか受任義務というか、
これがあるわけですね。
また、
行政指導ができない、そういった立入検査など
ナンセンスということを考えると、
立入検査ができるということは、すなわち、
行政指導をする権限も、当局にあるということですね。
ただ、行政処分であれば、事業者の権利義務に関わります。
第二種施設の管理者の権利義務も、
結局、この法律によって、制限されるということですね。
である以上、裁判では争えないわけですね。
今回の法律改正で、
第二種施設の管理者の権利義務も制限されることになった
ということを認識しないといけないですね。
第二種施設は公共性の低い施設であり
屋内に喫煙室を作ることが認められています
第一種施設は公共性の高い施設であり
屋内の喫煙室すら認められない
そういう厳しい制限があるものの
屋外の喫煙室だったらまあ目を瞑ろうじゃないか
法律の趣旨はそういう事なんじゃないかと私は思っています
だから
> 仮に、一般の企業において、
> 同様のものを作って、
> そこで喫煙すれば、オーケーなのか、
OKでしょうね
ただし屋内に喫煙室を作る場合と
屋内には喫煙室を作らずわざわざ屋外まで出向いて吸わせる場合と
喫煙者の役員がどちらを望むかは自明の理だと思うのですが
それと、どうもこの部分を勘違いされてるんじゃないかと感じるのですが
事務所の場合は屋内喫煙室か屋外喫煙室かの二択じゃありません
屋内の場合、喫煙室や研究施設での喫煙しか認められませんが
屋外は規定が無いという事です(第一種施設と違って
そこで重要になってくるのが「周辺への配慮」であって
これは額面上の意味で捉えていいと思うんです
ビルの密集している都会と
隣接したオフィスまで数十メートルの田舎では明らかに事情が違うでしょう?
ただ、法律で規定されている以上の制限を
都道府県が独自に課す可能性は否定できませんので
東京都に直接問合わせた方がいいでしょうねって事なんです
色々、ありがとうございます。
>裁判になるとすれば喫煙しない御社の従業員(元従業員も含む)
>がガンになったりそういう実害が発生した時で
>事ここに至ってはすでに言い逃れできない状況となっているでしょう
因果関係がネックになり、従業員側として、
勤務先の環境と、自分の癌との因果関係を証明できるのか、
疑問があるんです。
日本の裁判所は、企業寄りだと思っています。
アスベストの件で、そう思いました。
ありがとうございます。
>第一種施設の場合は、
>屋内は完全にタバコはシャットアウトであり、
>屋内にいる限り、
>受動喫煙の可能性は限りなくゼロ
> (過敏な人でも何ら影響がないレベル)。
というのが、今回の制度改正だと思っております。
しかし、屋外は、過敏な人は炎症起こしたりしてしまっても仕方ない。
だから、特定屋外喫煙場所の風下には行かないように、自分で注意していなさい、ということ、という風に、感じています。
また、近隣の第二種施設からは、
遠慮なくタバコの煙が侵入してきますから
(配慮というのは、どの程度かあてになりませんから)、
だから、過敏な人は、屋外では自己責任で注意していなさい、
ということなのだとも感じています。
他方、第二種設備の管理者としては、万一、近隣から、クレームがあった時には、立ち入り検査を受け、行政指導があるかもしれない、ということですね。ただし、近隣の人が、訴えてくるということは気にしなくてもいいような気がしました。「配慮している」とさえ、主張すれば、いいのですし、どの程度の「配慮が必要か」の議論はないのですから。
直接、東京都に問い合わせるとしても、こちらの社名を言わないと、
きちんとした回答がないかもしれないと思います。
それに、やはり、書面で貰った方が社内調整の面では楽だからです。
社内で、話が暗礁に乗り上げた段階で、東京都に問い合わせるかどうか、
これについて、正式に許可を得ていきたいと思いました。
ありがとうございました。
> 日本の裁判所は、企業寄りだと思っています。
> アスベストの件で、そう思いました。
そんな事はないだろうと調べたら
やっぱりそんな事は全然なさそうなんですが?
タイトルを幾つか拾うだけでも
> アスベスト訴訟:2審も国の責任認定 東京高裁判決
> 建設アスベスト訴訟における 国と建材メーカーの責任 - 立命館大学
> 【建設アスベスト訴訟】東京高裁判決で国に8連勝、一人親方等も救済 ...
> 「遺憾」「残念」 アスベスト訴訟判決で企業と国がコメント - 産経ニュー
> 建設アスベスト訴訟、国・メーカーに3億7000万円賠償命令 元労働者側が
他にも私の知る限りでは
日本の裁判所は弱者救済の判決を出す傾向にあるように思います
だから企業対個人だと個人の被害者が勝訴するケースが多いように感じてます
アスベスト訴訟ですが、私の記憶違いであったら済みません。
私が、日本の制度(裁判所制度もその一部)の倫理観?を
激しく疑った発端です(苦笑)。
しかし、匿名二号様の引用ですと、裁判所は弱者の味方になりつつある
のかもしれません。
以下は私の記憶です。
判決で、意外に多額の賠償金が認定されたという点は確かですが、
①アスベストが有害であることは、科学的な証明もあり、
②アスベストは一般にどこでも浮遊している訳はないので、
勤務中の吸引であることは、疑問の余地はない。
というわけで、会社側を敗訴にする以外に、
裁判所としても、方法はなかったのだと思います。
という状況で、裁判所は大盤振る舞いをした。
(被害者に好意的な裁判官をセッティングした。
裁判所は、人事異動で、
会社寄りの裁判官に途中で変えることができる筈。)
私の記憶違いだといけないのですが、たしか、
訴えた従業員は、3つのグループがあったと思います。
最初に、訴えたグループ(第一のグループと名付けます)は、
そもそも、アスベストがそれほど有害なのか、
それが周知されていたか、
など、というところで、従業員は敗訴しています。
二番目に訴えたグループですが、すでに敗訴の礼があるのに、
あえて、裁判に踏み切ったわけです。ところが、
すでに、①アスベストが有害であること、科学的に明らか。
②アスベスト吸引は、勤務中以外にありえない。
という状況で、第二グループは、勝訴したわけです。
弁護士さんの努力も素晴らしいのだと思います。
やはり、不正は許さないという信念なんでしょう(青いなぁ)。
第三のグループは、第二のグループの勝訴を見て、
訴えることにした人たちです。
裁判所は、既に、時効が成立したという理屈で、
門前払いにしました。
下記のものは、
「加害者が企業(強者)で、受動喫煙による被害者が個人(弱者)」
というパターンではないので、参考にしてはいけないのかなぁ、と思っています。
喫煙行為による「加害者?」と、
受動喫煙による被害者の関係ですが、
次の事例はベランダ喫煙の訴訟です。
被害者は、いろいろな症状が出たとして訴えたのですが、
判決で勝訴といっても、5万円を損害賠償を勝ち取っただけです。
弁護士を頼んだかどうか、わかりませんが、
これでは、交通費や手間など考えたら、馬鹿馬鹿しい話です。
裁判の為、半日潰さないような日が何日もあるわけです。
「皆の者、今後は、『受動喫煙』で訴えたりしないように」、
という意味としか思えないです。
5万円は、一応のお駄賃みたいな感じです。
https://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
※「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
この判決ですと、受動喫煙に耐える義務がある、ということになります。
今回の受動喫煙防止法の制定前ですけれど。
この状況がすぐに変わるか、どうか、
当社の中間管理職としては、変わらないという立場をとった方が無難かなぁ、と思っているんです。
> この判決ですと、受動喫煙に耐える義務がある、ということになります。
「ある程度」の文言が無ければそうなんでしょうね・・・
上記から私が受ける印象は全く真逆です
原文が分かれば良かったのですが
その判例は現時点ではデータベースに登録されていないようで検索しても出てきません
ただし以下のページが詳細に検証しています
http://blog.livedoor.jp/sumiin/archives/4334836.html
喫煙者Yは管理組合が注意喚起した後も吸い続けていたようで
この注意喚起を無視し続けたという事実に対して不法行為が成立したようです
どうも嫌がらせ目的で管理組合の決定を無視して意図的に吸い続けていたらしい
そしてそこからリンクを辿ると弁護士の解説があって
http://lmedia.jp/2014/11/26/58721/
このケースで、裁判所は
何も防止措置を採らないようであれば不法行為になることもあると述べ
というあたりの趣旨が判決原文から読み取れるようです
他にも産経の記事によれば
http://www.sankei.com/life/news/150202/lif1502020001-n2.html
判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。
とあり、これも判決原文から明確に読み取れる事なんでしょう
それから賠償額についてですが、算定期間がたったの4ヶ月です
被害者Xが管理組合に訴え、管理組合が注意喚起の掲示をした後の期間の4ヶ月
もし無視し続けた期間が1年だったら3倍の15万円になってもおかしくなさそう
また、被告が個人だからその金額で済んでる部分もあるでしょうね
あとは「管理組合が注意喚起の掲示」を「改正健康増進法の施行」に読み替えれば
裁判になったらどんな判決が下される可能性があるか理解できると思いますけれども
ちなみに健康被害を度外視した判決なわけだから
健康被害があればもっと高くなりますよ
っていうか
質問者さんの発想は単なる中間管理職のそれというより
ワンマン経営者の身勝手な解釈としか感じないんだけどこれは気のせいなんだろうか・・・
ありがとうございます。ご面倒をかけてしまったと思いました。
さて、次のサイトをみると、
訴訟を起こしても割に合わない。
損害賠償額は、5万円と低額。
私が見つけたのは、2件です。
両方とも、5万円でした。5万円だなんて、
自腹分と保険負担分を併せれば、医療費にもならないです。
医療保険の負担を考えると、
国家的損失でもあると思いますが、、、
要するに、受動喫煙被害者をバカにしている、
ということです。はっきりしています。)。
昨日、ネットで見つけたのですが、
本日は見つけられませんでした。
受忍義務があるとされている(お互い様だそうです)。
また、いつ煙が来たか、記録しておかないといけない。
(留守中に、煙が入ったケースは、記録できないですね。)
ということになっています。
また、健康被害を度外視した判決なわけですが、そもそも、健康被害はまず認定されないに決まっているということだと思います。因果関係の立証責任は大変です。他に、外出先でタバコ吸わされてなかったか、子供の頃、親戚の家で吸わされなかったか、、、。隣の人のタバコが原因だと断言できるのか、立証責任がある方が基本的に不利です。だから、健康被害の問題だけを見れば、受動喫煙者の主張は全く通っていないんです。今後も通らないと思います。立証責任を負わされる限り、絶対無理だと思います。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
また、次のサイトでは、職場の例ですが、
安全配慮義務に違反したとは言えない、というお約束の判決です。 >結論
>以上から、被告が、平成20年1⽉18⽇の時点において、
>D⼟⽊センターの公⽤⾞について禁煙⾞を
>設けていなかったからといって、
>Xの健康を受動喫煙の危険から保護すべき安全配慮義務に
>違反したということはできないと判断した。
うちの会社でも、タバコの苦手な従業員は少数かもしれませんが、
確実に居ると思います。しかし、彼らが声を上げることがないのは、
このような判決を知っているからだと思います。
http://www.mhmjapan.com/content/files/00012003/Governor%20of%20Iwate%20Case.pdf
次のご指摘を頂きました。これについて、お返事すべきですね。
済みません。
>質問者さんの発想は単なる中間管理職のそれというより
>ワンマン経営者の身勝手な解釈としか
私は、中間管理職として(経営者の奴隷?)として、
経営者様がどのようにお感じになるか、常に忖度しております。
その意味で、ワンマン経営者の身勝手な解釈のように見えると思いますが、
おそらく日本の上層の人達の考えがこのようになっていると思われるのです。一部の国会議員が正直にも本音を晒けだしてしまいましたけれど。日本の中枢部では、喫煙者が多いということは、2号様もご存知だと思います。
判決は、不法行為である、とはっきり認めていますが、これは認めないのは、あまりにも科学的におかしいから認めざるを得ないということだと思います。それゆえ、「不法行為であっても、少々のことは、お互いさまなので、受忍せよ」と、『受忍義務』をいうものを持ってきて、
タバコの煙について、問題視することを、上手に防いでいるのだと思います。非科学的な判決であるという批判も回避しています。
申し添えますが、私は非喫煙者です。
ということです。
受動喫煙の害について、声が高まっているかにみえる状況を踏まえ、
今後判決が変わっていくか、そこは様子見だというのが、
私の考えなのですが、
「いや、すでに、風向きは変わっている。
もはや、受動喫煙は許されない方向だ」
として、ただちに、会社も対応するべきである、という考えもあると
思います。
先日、有名なタレントが話していたそうですが(喫煙者だそうですが、
なかなか、頭のいい、トークで人気の人です)、
自宅の屋内で、タバコを吸わずに、屋外で吸うというのは、
自分勝手だと思う。
家族のうちの喫煙者を、外に追い出して喫煙させ、
隣に人に煙を及ぼして、
自分達は、煙から逃れるという生活を維持する。
自分さえよければ良い。
そして、家族が他人に迷惑をかけているかどうか気にしない。
そういう人達だ。
という趣旨の発言だったそうです。
このような発言は、この有名タレントだから許されますが、
普通の人が言ったらどうなるでしょう、
>タバコを吸いたくないから、家族のうちの愛煙家を、
>外でタバコ吸うようにする、
>自分の健康の為だ、当たり前だ、
と反撃されてしまうと思います。
繰り返しになりますが、
タバコについては、まだ固まっていないと思います。
アスベストは、アスベストのある現場で働かせる権利というのが、
認めにくいし、アスベストのある現場を持つ企業というのも、すくないでしょうから、
アスベストを吸わせている企業=悪、
アスベストを吸わされた人=救ってあげないといけない、
で決着が付いたかもしれませんが、
タバコについては、決着が付いたとは思えないので、
様子見をしたいと思っている次第です。
政府が、
受動喫煙は徹底的に完璧に排除し、違反者は断罪するとか、
受動喫煙は受忍せよ、とか
どちらにしても、はっきりしてくれれば
こちらは助かります。
(自分は喫煙者ではないので)
明確に示してくれないのは本当に困ります。
いちおう、日本の裁判の過去の状況を示すものとして、
貼っておきます。
もちろん、今の状況は違うのかもしれないです。
裁判は、それぞれ別々のようにも思いますが、
下級審判決が、過去の事例に反すると、
控訴審で覆ることが多いという意味では、
一体のような感じです
(「検察一体」、というほどではないでしょうが)。
この時の裁判官はいまどうしているのか、も気になります。
裁判官の国民審査とは、最高裁判事だけですが、
高裁や地裁も、国民審査を義務付けるならば、
この人は、自己の過去の経歴として、
この裁判を示してくれるなら、
裁判所としては、従来のスタンスを
維持したいと思っていると推測できます。
***************
これは、原告が、職場での受動喫煙について、
会社を訴えた案件です。
原告は、「そもそも、会社は、国のガイドラインを満たしていない」、
とも主張したようです。
ほんとに、満たしていなかったかどうかについて、
裁判で事実認定を行ったかのかどうか、
よくわかりませんが、
たぶん、事実認定はしていないのだと思います。
めんどくさいし、・・・・・・・・。
理系チックな話になって、
裁判官として、苦手分野の筈ですからね。
(国のガイドラインが、ザルかどうか、
という議論に入るまでもなく、
ガイドラインの件に触れようとしないわけですから。)。
判決は、
「国のガイドラインを満たしていないからといって、
会社が安全配慮義務を怠ったとはいえない」、
と述べているそうですから、
「そもそもガイドラインを満たしているかどうか」なんて、
議論する必要はない!ということなんだと思います。
どう考えても、会社寄りの判決だと思います。
裁判所のこの古き伝統が、急に変わるなんて、
信じられないんです。
変わるとしたら、私が退職して、
会社員でなくなってからにしてほしいものです。
この裁判所の姿勢が、今後も維持されるとすれば、
新しい受動喫煙防止法であっても、
「第二種設備管理者の対応が、
ガイドラインを満たしているかどうか」、
そんなことは議論する必要はない、
ときっぱり、述べてくれそうな気がします。
マスコミの動きにもよると思います。
世論には敏感だと思いますから。
但し、新聞記者や放送局の記者などのマスコミ人は、
愛煙家が多いと思われます。
これですが、
いろんなタイプの回答があつまっており、
なかなか秀逸な回答集になっていると思います。
https://okwave.jp/qa/q9006460.html
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/07/dl/s0709-17j.pdf
このようなもの見つけました。
この裁判官は、その後、どうなったのでしょう。
凄く知りたいです。
出世を棒に振ったのではないか、
もし、そうだとしたら恐ろしいことです。