私は生活保護を受けています。最近、歯科医院に行ったのですが、
そこの受付でこう言われました。
「〇〇さん!生活保護者は市の生活保護に連絡しないと!診療できません!!」
げ!!、こんな狭い待合室で・・・バレバレじゃん・・・待合室には5人いました・・・
病院って公共施設じゃん・・・
なので、インターネットでこう言う問題について、個人情報管理ってどうなるのか?
調べると、市の消費者センターと出ていたので問い合わせました。
回答は「うちには、その様問題ついては、何の権限もありません!」
「言うのであれば、医療安全支援センターです」と言われ連絡すると。
回答は「うちには、その様問題ついては、何の権限もありません!」
追及すると「言うのであれば、厚生労働局です」と言われ連絡すると。
回答は「うちには、その様問題ついては、何の権限もありません!」
私たち生活保護者は、この様な個人情報保護の問題は無視されていいのでしょうか?
何処に相談すれば、いいのでしょうか?
医療安全支援センター回答には驚きでした。医療問題の相談なのに
何の役にも立たない無いんて・・・何の為の相談センターなんだ??・・・
こんなの只の税金泥棒じゃないの???
こんなリストが出てきました。
http://www.ppc.go.jp/personal/contact/local/
>>
民間事業者の個人情報の取扱いに関する苦情については、当該民間事業者に申し出るほかに、最寄の地方公共団体の窓口にご相談いただくことができます。
<<
とありますので、やはり当事者に直接文句を言うのが第一で、
その他の手段として通報することもできます、という位置づけとなっているようです。
(ですから普通は当事者に文句を言っても埓があかない場合に通報するのでしょう)
地域によってばらつきがあるものの、消費者生活センター、消費者センター、
小さなところでは総務課といった窓口で扱う問題のようです。
ではなぜたらい回しにされたのか、
考えられる理由の1つはzheyangさんご指摘の通り、担当者の無知によるものです。
別の理由として、質問者さんの説明の仕方に問題があった可能性もあります。
> 医療安全支援センター回答には驚きでした。医療問題の相談なのに
のように、この場合は医療問題(医療過誤)ではなく個人情報保護法の問題のはずで、
余分な説明が多かったので、「うちではそんな問題まで扱えないよ」とみなされた可能性です。
最近、ある市の市長が、医療費を滞納している身障者の自宅に自ら督促に訪れ、その写真を自分のフェイスブックに掲載する・・・という事件があった。
彼は弁護士に指摘されるまで、問題があるとは思っていなかった。
もちろん「個人が特定されるおそれ」があるので、個人情報保護法に抵触する。
法律に詳しいはずの政治家でさえ分かっていないのだから、医療関係者や一般公務員が充分に理解しているとは思えない。
ただし、証拠を揃えていれば裁判になったら勝てるけどね。
記録や証言があれば・・となる。
判例もいくつも出ていて、慰謝料の金額も相場が決まってきている。
経験上の話で語りましたが。個人情報が公共機関から、出た場合、思わぬ所で被害がでる。
で?その責任は誰が取るのか!その管理責任者は誰だ!
指導指摘教育すべき部署は何処だ!←きっと無知な市、県、国の担当者
↑どうやったら普通になるんだろう・・・
私は元々、コンピュータ業界の人間、個人情報よりキツイ機密保持の中で生きてきたので
個人情報保護が出来た時、思ったのが、法律って遅れて作られるもんだね~と感じた
なので、ど~にか、せ~よ って感じです。
つまり歯科医の受付、およびその雇用者たる歯科医院です。
市役所でも県でも国でもありません。
ここは質問サイトですので質問に対する回答しか帰ってきませんよ?。
そして質問者さんの発言のうち、質問と呼べるのは、
> 何処に相談すれば、いいのでしょうか?
の部分だけです。
> 私たち生活保護者は、この様な個人情報保護の問題は無視されていいのでしょうか?
の部分は疑問形ではありますが、実質スローガンに過ぎません。
もし主張への共感を求めているならば、
「私のこのような考え方は間違っているでしょうか?」
のような形式になってない限り求める回答は付かないものと思います。
これ改善しなきゃ出目でしょ?
だから、 私たち生活保護者は、この様な個人情報保護の問題は無視されていいのでしょうか?
表現になっているのです。
http://www.ppc.go.jp/personal/contact/local/
市町村レベルで対応窓口が掲載されているわけなんですが…
改善要求についても本来はその窓口でするべきで、
「あちこちたらい回しにされましたが、
これこれこういう根拠でここの窓口で扱うことになっているようですよ?」
と詰問すれば普通はそれで解決する問題のはずです。
確か扱う情報の数によっては、義務にはなっていません。
歯科医院にクレームを入れるか、訴えたければ弁護士に依頼するしかないと思います。
ブックマークのa-kuma3さんのコメント参照してください。
http://www.miyake.gr.jp/topics/201703/%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95%EF%BC%9A%E6%A9%9F%E5%BE%AE%EF%BC%88%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%EF%BC%89%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%A8%E8%A6%81%E9%85%8D%E6%85%AE%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%EF%BC%88%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E4%BE%8B%E3%82%82%E7%B4%B9%E4%BB%8B%EF%BC%89%EF%BC%88%EF%BC%93%E6%9C%8826%E6%97%A5%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%89%88%EF%BC%89
私の回答のURLの中にある厚生労働省のPDFでは「要配慮個人情報」とされ、
> 要配慮個人情報の取得や第三者提供には、原則として本人同意が必要であり、法第23条第2項の規定による第三者提供(オプトアウトによる第三者提供)は認められていない
とあります。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000194232.pdf
上記はH29年に改正されて、すべての事業者が対象になっていました。
失礼しました。m(_ _)m