1ケ月前が常識だといわれて、会社と揉めてしまいました。
会社には就業規則はないのですが、このまま辞めた場合
給料はもらえるでしょうか。
法的には権利がありますが、実際に払うのは会社ですから何らかの摩擦はあると思います。どの程度かは会社次第ですので何とも。
1ヶ月前というのは一般常識に過ぎず、民法627条で2週間以上前の通知によって損害賠償請求から逃れられるという規定がある程度です。実態としてはほぼ意味のない条文ですが。
ただし、、、
あなたが社長等で、急な退職により会社に多大な損害を与える場合は別です。
あなたの地位、業務上の立場、責任、雇用契約などの記載がありませんので判断不能です。
>>
ちなみに民法第627条第2項の「期間によって報酬を定めた場合」とは、いわゆる完全月給制(遅刻、欠勤による賃金控除なし)のことです。
http://www.sr-info.com/oshiete/detail/29
<<
いずれにせよ、改正民法(未施行)では2項は使用者側からの場合だけになります。これはほとんどの場合労働基準法の規定の方が優先されるので、適用される場面は限られることになります。
・完全月給制
完全月給制の場合は、月中でやめても1か月分すべて支払われる。
日給月給制の場合は、日割り計算される。
民法第627条第2項の月給制は、後者だと思うんだけど?
検索しても明確に書かれてる公的なページがみつからないので、正しさがわかりませんが・・。
ただし、同627条2項には、「期間によって報酬を定めた場合」の規定があり、労働基準法によって賃金の支払いは、少なくとも1か月ごとには支払わなければならないので、この「期間によって報酬を定めた場合」とは一般的には月給制の支払いのことを言っているとよいともさしつかえないと思われます。ただ、「期間によって報酬を定めた場合」といっていますので、単に月給制であればよいということではなく、いわゆる「日給月給」=遅刻や欠勤によって月給の額が控除されるようなものは含めません。ここでは完全な月給制を指します。
https://blog.goo.ne.jp/ekai1758gooid/e/deabc42c6a8c0467e9c500c35135c6b7
<<
社労士関係だと、明記されてるページが存在する。
>弁護士が書いたページでも2項が一般的として扱っているものも
>1項が一般的として扱っているいるものもありますから
可能なら、URLを示していただけると、、素人の僕でも読んで理解できるかもしれません。
日給月給制も入ると解釈しているものです。
http://kawakami-law.com/?p=1042
・改正民法(未施行)では2項は使用者側からの場合だけになりますというのも理解できました。
■
菅野和夫「労働法」では、 同627条2項は、欠勤した場合に給料から引かれるケースは適用されないと解釈してるというのは見つけました。
■
昔は、労働基準監督署もハローワークも14日で回答してたし、その路線で会社と交渉してくれたたきがするのですが、今は違うんですかね?
何れの場合も基本的には今まで貰っていた満額給与よりは減額されることになると思いますというのが回答な気もしますが。
そして「会社には就業規則はないのですが」という時点でそもそも労働紛争となった場合、会社側が困ると思うので、仮に裁判になった場合自己の労働契約を証明できるものはあるのか?例えば契約書や内定・採用通知書面等の有無とその記載内容で、そこに雇用形態や賃金支払に関する事項が書かれていればそれを前提に判断するべきで、それすらない、つまり判断できる情報がない場合は過去の賃金支払の実態(例えば、遅刻・欠勤時に実際の労働時間に準じて報酬が支払われている等)を元にどのような契約であるか類推し、その上で、万が一実働分の賃金すら支払われなかったら裁判で争うという事になろうかと思います。
如何せん就業規則がないという時点で、争点を明確かするとすれば「規定がない」という事以上にはおそらく弁護士も整理のしようがないのではないかと思います・・・。
というのも、そもそもそれらを整備しないというのは会社にとって相当痛恨のミスで、基本悪意がなければそのような状況にはなりません。
なので、よほど悪質な会社でない限りはどこかに存在していて、一般的には社員に変更点の通達をするなどする義務があります。
存在している場合は、当然その中身により判断が異なりますので本当にそれらが存在していないのかという点は十分に確認する必要があると思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/就業規則
もちろん、就業規則と称するものはなくても、組織として機能している以上は、何らかのルールはあります。不文律かもしれませんが。なかったら何時に出社すればいいのかも分からないことになり、そもそも組織として機能していないということになります。
(つまり法的に問題はないので整備していないというケース)
ただ、その場合も私のコメントに書いたように労働条件の通知が義務づけられているので、結局のところは自身の雇用されている条件を元に争うしかないかなぁという感じもします。
(アレって義務であって回避できなかったですよね?)
まぁ、結局「組織として機能していない」につきますね・・・。
https://www.sankei.com/politics/news/150323/plt1503230005-n1.html
労基15条による義務です。
回避? まあ「同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人」は適用除外ですが(労基116条2項)。
月額が決まっていて、欠勤に応じて控除されるのが日給月給です。労働組合ではそう教わりました。
日給を積み上げて月1回支給するのは単純に日給制です。単に月払いと言うだけに過ぎず月給制とは言えないと思います。週払いなら日給週給でしょうか?いちいちそんな区別した呼び方は混乱するだけであって、一般には使えないと思います。結果的に、月給日給という呼び方は存在しないと思います。罰則として減給できるのは月額なら1割が上限ですし。
日雇いの継続などはまた違ってきますが、そのような形態の呼称は無かったと思います。継続しても日雇いは日雇いでしょう。
欠勤控除があるという事は、その期間による報酬が定まっていないので、2項は適用できないというのが一般的と思います。
いずれにしろ、今どきは公務員を除けば完全月給制などほぼ存在しないと思います。
就業規則すら無いような会社で完全月給制など、ほぼ考えられません。逆に規則なしだから大雑把に全額払っているという事はあるかもしれませんが、欠勤が多い社員が入ってきたら破綻するでしょう。しかも、1ヶ月前通知とか要求するのですから、ごく一般的な常識はあるようなので、ここも日給月給を推測させる根拠になります。
実態としてそのように支払われていれば、そのように認定されると思います。
そして、どちらであっても民法の規定は強行法規ではありませんので、縛りは弱く、いくつかある判例でも、損害賠償請求が認められたケースは50年で1つ2つ程度と記憶しています。通常は1項でも2項でも無視してよいレベルと思います。
法的に完璧に、というなら、1ヶ月前も社会常識として通用していますので、これに反するのは公序良俗に反すると主張する事も不可能ではないと思います。キリがありません。
この論法は、個人的にはよろしくないんじゃないかなぁと思う。
それ完全月給制とはいえないですよ?という反論(意見)を、厳格に完全月給制を定義されたものがないからという論理で逃げれるので・・。
あと、さすがに、弁護士も社労士も、上記を完全月給制ですとはいわないのでは?
私のコメントとは関係ないと思うけど念のため。
もしそうなら、明確に、違います。
>完全月給制で欠勤しても減給もないというのは、普通の職場では非現実的だとは思いますよ。
この1文を問題にしてるので、議員とか関係ありません。
欠勤で減額するものを、完全月給制と呼ぶのは妥当でないのに、
あえて、完全月給制を再定義する形で書かれてるかと思います。
そういう意図ではないというのは簡単ですけどね。
普通は、それを完全月給制と呼ばない。
■
みやど氏が書かれたコメント
>>
念のため言っておくと、完全月給制で欠勤しても減給もないというのは、普通の職場では非現実的だとは思いますよ。しかし、そういうのは実はあって、議員は普通は完全月給制(欠席しても減給もなし)です。もっとも、逆に言うと長引いても残業手当もありません。ただし福島県矢祭町議会は日当制です。
https://www.sankei.com/politics/news/150323/plt1503230005-n1.html
<<
>>
上記というのは、議員の一般的な場合のことですかね。でしたら、そもそも国会は歳費、地方は議員報酬と呼びます(ただし税金上は議員報酬について明文の規定はありませんが通達で「給与等」と解釈されています)が、そのような形で払われるという意味で言ったまでです。しかし事実の問題としてそういうのが民間にあるんですかね。
<<
SINさんのコメント
> 一方で完全月給制の場合はおそらく内規で減給に関する項目があるとおもうので結局のところそれにより減給される。
表現B:私だけでなく、XXXさんにも反論すべきです
微妙な表現が多い気がするんですけどね。
■
>この論法は、個人的にはよろしくないんじゃないかなぁと思う。
論法(表現)についてのコメントですが、xxxさんは該当するのでしょうか?
■
>>
私の認識では日給月給制であればそもそも勤務した実時間分の報酬しかもらえないし、一方で完全月給制の場合はおそらく内規で減給に関する項目があるとおもうので結局のところそれにより減給される。
<<
退職時(月)の給料に関しての話では?
まあ、そうでなくても、表現は妥当だと個人的には思う。
SINさんが答えるのを待ちましょう。
私は、SIN氏のコメントを必要としてないので、
待ちましょうというという文章に、
一緒に私も待つかのニュアンスがあると困りますから、
念のため書いておきます。