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戸籍(戦後の戸籍制度)で、氏を決めるとき、これは婚姻などで、新たに戸籍を編むときですが、「氏」を、夫の氏でも、妻の氏でもない、新たな氏にしたいときはどうすればいいでしょうか。家庭裁判所に申請しないとダメですか、家庭裁判所で認められるにはどんな理由ならいいでしょうか。これは戦後の話です。


本日、テレビで日本人のなまえという番組を見ていましたら、茶道家元の千家では、子供が婚姻を契機に新たな氏を作った、という話がありました(誤解だとすみません)。千家の伝統なので、家庭裁判所(たぶん、家庭裁判所だと思う)が特別に認めたのであって、普通は無理、絶対無理でしょうか。

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登録日時
2018-11-29 22:51:26
終了日時
2018-12-06 22:55:05
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家庭裁判所7茶道51申請54家元6戸籍124ならい7

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