本日、テレビで日本人のなまえという番組を見ていましたら、茶道家元の千家では、子供が婚姻を契機に新たな氏を作った、という話がありました(誤解だとすみません)。千家の伝統なので、家庭裁判所(たぶん、家庭裁判所だと思う)が特別に認めたのであって、普通は無理、絶対無理でしょうか。
一旦夫婦のどちらかの姓で届け出た上で家庭裁判所の許可を得て改姓、あるいはどちらかが家庭裁判所の許可を得て改姓してからそちらの姓で結婚、ということになるかと思いますが、いずれにせよ簡単には認められません。
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