これは、内容証明の書き方のテンプレートを書いてあげることに何らか(弁護士?士業?)の資格は必要なのでしょうか?(工学修士をもってるだけのわたしがやってもいいのでしょうか)。 コツみたいなのがあったら教えてください。
こちらが参考になるかと思います。縄張り争いはありますが。https://www.bengo4.com/c_1009/b_272008/
非弁行為ですが、これは無資格者が業として行う事を禁じられています。報酬の有無は必ずしも関係ないですが、仕事として他人に弁護士業務を行う事ができません。自身が自身の弁護士業務を行う分には資格不要です。ただ、質問は書いてあげる事ですから業務に相当します。誰かの依頼を受けて何らかの法律業務に関わる文章を作成する事は、非弁行為になるであろうと思います。しかし、テンプレとなるとまた少し違って来ます。特定の件についてではなく、単なる題材ですので、これが法律業務に相当するか、微妙なところと思います。ならないと思いますが、断定はしません。
> 報酬の有無は必ずしも関係ないですが、他の制度とごっちゃになっているんだと思います。弁護士法(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、【報酬を得る目的で】訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。強調の意味で【】で括ったのは引用者。
おっと、すいません。司法書士や税理士業務は報酬要件はないもので。
普通便、速達便、書留、現金書留などと同じく、目的や書式が異なるだけで、なんの資格も要りません。借金を催促するのに、弁護士からの「内容証明」が来れば、無知な人が驚いて返済するかもしれませんが。 かつて読み書きできない人や、外国人へのラブレターに“代書屋”が活躍しました。いまでも専門知識のない人のために、役所内に常駐する“代書業”は実在します(後者は、代筆者として署名捺印)。 …… 日本での役所等への手続書類の代書に関しては、1872年(明治5年)に代書人制度が法制化され、今日の司法書士制度に、また1951年昭和26年に行政書士法が制定され、今日の行政書士となっている(Wikipedia)。 https://twilog.org/awalibrary/search?word=%E4%BB%A3%E7%AD%86&ao=ahttp://d.hatena.ne.jp/adlib/20121208 代筆考http://d.hatena.ne.jp/adlib/20150214 恋文図書館 http://q.hatena.ne.jp/1339064461#a1151178(No.3 20120609 03:32:33) Partners ~ アシスタントからゴースト・ライターまで ~ https://twilog.org/awalibrary/search?word=%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88&ao=a >お知恵をお持ちの方がいらっしゃったらお教えいただければ幸いです<http://q.hatena.ne.jp/1543482115#a1269653(No.1 20181129 20:48:39) 過剰敬語 ~ 過ぎたるは及ばざるが如し ~
内容証明は縦書 20字×26行、横書 13字×40行(26字×20行)以内。 三通(差出人・受取人・受付局)が同じ文面だと証明するだけです。 恋文から脅迫文まで、内容の真偽を問うものではありません。https://legalus.jp/judgment/certification_of_contents/ed-348
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