キャッシュレス決済(その中で電子マネー)の調査を行っています。
電子マネーは種類によって1回にチャージできる金額や上限額が異なる状況になっていると思います。
QUICPayやiDは言い換えてしまえばクレジットカードをスマートフォンに登録してそれを使っているだけだと思いますので、上限はひも付けされているカードによるということができるのはわかります。
これが電子マネーになったからといって何が違うのでしょうか?
準拠法が割賦販売法になるのか、資金決済法になるのかという違いはあると思うのですが、具体的にこの金額を超えてはならないというような規制はあるのでしょうか?
ただし、仮想通貨はその埒外にあって、現在は種々の問題発生とともに暴落し続けている。
担保するものがなければ・・だな。