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私営の駐車場で、「無断駐車は発見次第、1万円を申し受けます」「無断駐車は、罰金1万円」などの貼紙を見ることがありますが、これは法的に有効なのでしょうか。有効でないとしたら、無断駐車者がその場で払ってしまった場合は、後日返還請求できますでしょうか。任意に払った場合は(脅迫ではなく)、払った時点で有効となってしまうのでしょうか。

また、払うように要求したところ、支払わずに立ち去ってしまった場合は、後日、請求書を送って支払を求めたり、支払を求めて簡易裁判を起こしたりできるのでしょうか(コストを考えるとやらないかもしれませんが、度重なる場合は、金額を累積させれば、コスト面でも合理的だと思います)。

ちなみに、「罰金」ではなく、「過料」と呼ぶべきでしょうか。

宜しくお願い申し上げます。

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登録日時
2019-02-16 14:16:04
終了日時
2019-02-23 14:20:05
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請求71合理的31金額100要求104返還8罰金121

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