財団の理事が、イベントを企画して、財団に損失を与えてしまいました。
その理事は、自分で弁済(寄付という形で)をしておりますが、
その後も、同じイベントを企画して、損失を発生させております。
その後は、損失の補てんは行われておりません。
イベントは、イベント会社にイベントの代金を支払う形で行われておりますが、
そのイベント会社を使わなくても実行することが可能なはずなのです。
こういうケースでは、背任行為として考えることができるのでしょうか。
また、何らかの法的な手段をとることが可能となるのでしょうか。
イベント会社の選定プロセスに疑義があれば、背任行為の可能性があるかもしれません。
一般財団法人の場合、理事を訴えることができるのは、評議員です。
証拠集めをして、評議員に報告してみてはいかがでしょうか。
財団が危ないって言うほどなら警察に相談だろうね。
つまり、内部告発。
倒産しかねない状態なら失うものは何も無い。