匿名質問者匿名質問者回答ポイント なしウォッチ

一般財団法人に所属しているものです。

財団の理事が、イベントを企画して、財団に損失を与えてしまいました。
その理事は、自分で弁済(寄付という形で)をしておりますが、
その後も、同じイベントを企画して、損失を発生させております。
その後は、損失の補てんは行われておりません。

イベントは、イベント会社にイベントの代金を支払う形で行われておりますが、
そのイベント会社を使わなくても実行することが可能なはずなのです。

こういうケースでは、背任行為として考えることができるのでしょうか。
また、何らかの法的な手段をとることが可能となるのでしょうか。

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登録日時
2019-03-18 10:52:20
終了日時
2019-03-25 10:55:03
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