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自分の飼い犬が(飼い猫でも同じだと思う)、自宅の庭で排泄をする。あくまで自宅の敷地内である(自宅前の道路や、ご近所の敷地ではない)。ニオイが漂う。当然、隣の家にも漂っている筈。

これは、法的に問題か。自分の敷地なのだから勝手ではないか、と主張できるか。
たまたま、隣は、1軒は、ご主人がいわゆるチェーンスモーカーらしく、自分の家の庭や玄関で常時喫煙中(定年後と思われ、平日も自宅の庭や玄関や道路に立って喫煙中)。近づくと煤臭い男性です(ヤニ臭くはない)。奥さんは別に煤臭くない。もう1軒は、夫婦・息子ともに喫煙者で、平日夕方帰宅後は必ず、夫は2階のベランダで、妻は、玄関や勝手口で喫煙中(屋内では喫煙しないルールなのかもしれない)。子供はクルマの中で、窓を開けて喫煙。
それゆえ、我が家は、窓は開けたことがない。
という事情なので、ペットの糞尿で苦情は言われない筈だろうと踏んでる。

質問は、「苦情を言われ、無視し、裁判された場合、この両家が相手ならば相殺できるだろうか」の件。ペットの糞尿については、特別に条例や行政指導などがあるなら、知っておくべきだと思います。

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登録日時
2019-04-18 01:44:17
終了日時
2019-04-25 01:45:03
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条例123裁判447喫煙者92行政指導6たこ219敷地35

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