食品表示ウォッチャーの根拠法(食品表示そのものの根拠法ではありません)はどこにあるのでしょうか。それから、国(地方公共団体でなく)の食品表示ウォッチャーは現在は廃止されたのでしょうか。
食品表示ウォッチャーは 法令上の位置づけは無く
一般消費者に委託する国の予算事業として
平成23年度まで行っていた
食品表示に係る疑義情報については 従前から
国及び地方自治体は「 食品表示110番 」として受け付けている
農林水産省 消費・安全局 消費者行政・食育課 食品表示・規格監視室
疑義情報専用メールアドレス shokuhin_hyouji@maff.go.jp
TEL:03-3502-8111(内線:4487) 03-3502-5728(直通)
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-01-001.html
ですから冒頭でわざわざ断ったんです。