日本の法律を回避するために海外のサーバーを利用する、というのは聞きますが、逆に海外の会社が日本国内に設置されているサーバーを利用している場合、法律の適用はどのようになるのでしょうか?
例えば日本のログの保存義務は3か月となっていると思いますが、利用しているのが海外の会社であればこれを守る必要はありますか?(その会社がある国の法律は別として)
サーバーを利用しているのが海外の会社でも、設置管理しているのが日本の会社だった場合は、その管理会社はログを保存するのでしょうか?
何か事件があったとして、警察が情報の開示を海外の会社に請求するというは難しいと思うのですが、日本にあるサーバーなら差し押さえて調べることができるのでしょうか?
刑事共助条約は別として、一般的にどのような扱いになるのか教えてください。
No. 1は実体法上どうかと手続法上警察が権限を行使できるかをきちんと区別できていません。
日本国内から外国のサーバーに、例えばわいせつ画像をアップロードした場合に、日本の刑法が適用されることは、最高裁判所が認めています。
https://legalus.jp/criminal/sex_crime/ed-2148
ただし、もちろん実際に取り締まるのは難しいですが。
逆に外国から日本のに、例えばわいせつ画像をアップロードした場合に、日本の刑法が適用されるのかというのは、実際の例は見当たりませんが、上の判例の考え方からすると、適用されないと「考えられます」。
ただし、わいせつではなく例えば内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助であれば、外国人が外国で行ったとしても日本の刑法が適用されます。
刑法
(すべての者の国外犯)
第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一 削除
二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三以下略
ですから、日本で内乱を起こすための情報交換等に日本のサーバーを使えば、令状を得て日本で捜査できますが、日本に来ない限りは実際には日本の警察は逮捕はできません。
もちろん、日本国内の物なら日本の法律が適用されます。例外は、戦勝国(占領軍、米軍だけではない)施設や大使館内ぐらいのものでしょう。
海外のサバを使えば、その海外の国の法律が適用されるから日本法を回避できるという事で、つまり、その海外の国自体が日本であれば、日本の法律が適用されるという意味にもなります。