いくら相手がお菓子を送るからと言ったからといって、ご自分の個人情報を教えてしまったのは、うかつでしたね。
今のご時勢、お菓子をもらえることに対して個人情報を知らない人に知られることは割りに合いませんよ。
質問文の状況から察する限り、相手はあなたの個人情報を悪用するとまでは考えにくいので、気分が悪いかもしれませんが、今回の出来事は忘れてしまいましょう。
財布の中に現金が入っていたら、法律上はお礼を請求できる筈です。
●遺失物法 第二十八条
物件の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
JR内で拾ったなら、半額までになるそうです。
https://www.police.pref.gunma.jp/keimubu/04kaikei/isitubutu/3syuutoku.kenri/page.html
ただしこれは現金の場合のみで、物だと価格が不明瞭なため、お礼をする義務はないと警察官から聞きました。法律の知識のない警察官もいるので本当かはわかりませんが。