①2014年4月、自分の勤め先会社の借り上げ社宅扱いで入居。社宅扱いでしたが、自己都合で引っ越したため、敷金1か月を現金で納付。その時の領収書は所有。
「入居時チェックシート」に不動産会社社員立会いの下、破損、汚れ状況を記入し、双方サインあり「入居時チェックシート」は所有。
②2017年7月、退去。入居中に会社借り上げ社宅ではなく個人契約に変更しているため退去時は個人契約状態。
退去時、不動産会社退去立会い人が、2枚の「退去時チェックシート」を持参。1枚には汚れ状況などを双方でチェックしたが、サイン・押印はせず。もう1枚のチェックしていない「退去時チェックシート」の方にサイン・押印をするように言われたのでサイン・押印。両方の「退去時チェックシート」は持って行かれた。持って行かれたが、2枚の写真は日付ありで写真は撮ってある。
その後、敷金の返金要請を忘れていた。
③の致命的なミスで無理だとは思いますが、もし可能なら請求したいのですが可能でしょうか?
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
経年変化 通常の使用による損耗等の 修繕費用は
賃料に含まれるものとされています
ですから 普通の 汚れ 劣化 損耗は 敷金を返金しない理由にはなりません
敷金の返還請求権の消滅時効については 一般的に債権の消滅時効は10年です
しかし 敷金の返還請求権の消滅時効について
借主が 個人事業者や 法人の場合は
商法の適用があり5年間となります( 商法522条 )
家主( 賃貸人・大家 )が事業者の場合で借主が個人の場合は
個人( 敷金返還 )の請求権は商行為でなく10年という考え方もあります
なお時効が商法5年か民法10年かというのは学問的には問題がありますが、改正民法(未施行)ではそういう区別はなくなり、知ってから5年(こちらが実際上は原則)長いこと知らずにいる場合は10年で時効です。
ただ、改正民法だと別な点で揉める可能性はあります。「敷金を知らなかったからまだ時効じゃない」「言うの忘れただけだろ。知らなかったというのは未成年の時に親が契約したから知らないような場合だ」のように。