「よくある質問」から判断すると、(連帯でない)保証人と考えられます。
> Q Misoca回収保証を使うと、どんなメリットがありますか。
> A 請求先が倒産や支払遅延になり、代金が回収不能になった場合に損失補填されます。
債権管理回収業だとすれば、この場合は泣き寝入りです。
> Q 現在遅延中の債権を回収代行してくれますか。
> A 回収代行サービスではございません。
このように自ら言っています。
> Q 取引先にMisoca回収保証を利用していることが通知されますか。
> A Misoca回収保証を請求書に適用した時点では、お取引先に通知されることはございません。
>(保証履行の際には株式会社ラクーンフィナンシャルからお取引先にご連絡をさせていただきます。)
保証契約というのは債権者との契約であって、債務者との契約ではありません。もちろん普通は債務者に頼まれて保証人になるものですが、債務者に無断でなることも可能ですし、債務者に秘密でなることも可能です。
> Q Misoca回収保証を利用する際に取引先の承諾は必要ですか。
> A お取引先の承諾は必要ありません。
同上。
> Q 支払遅延中の取引先は、保証の申し込みができますか。
> A 支払遅延中はお申し込みいただけません。遅延解消後にお申込みください。
たとえ名目は保証人や債権譲渡だとしても、実質は債権管理回収業だとすれば、許可を得ていないので違法ということになります。ですからそういうのはやらないということです。
> Q 1年前の取り引きで未回収がある取引先は、保証の申し込みができますか。
> A できません。支払遅延中になりますので、遅延を解消してからお申し込みください。
同上。
> Q 支払遅延がおきたら、取引先への対応はどのようにすればいいですか。
> A 通常通り連絡を取っていただき、入金していただくように促してください。
「まず本人(主たる債務者)から取り立てろ」ということですから、「連帯でない」と考えられます。
もっとも、検索の抗弁権は放棄しているのかもしれませんが、不明です。