自社内で単相100Vや三相200Vなどの電圧で動かす設備がありますが、配線を延長するとか修繕するとかを自分でできれば便利だと思っています。
そこで「電気工事士」を調べてみたところ、2種の権限は
「電力会社から低圧(600ボルト以下)で受電する場所の配線や電気使用設備等の一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することができる」
とありました。
これはつまり、自社工場が601V以上の電力供給を受けている場合、たとえ100Vの配線の修繕も「2種」ではやってはいけない、ということでしょうか。
逆に考えてみて欲しい。
600V以上の受電だと料金体系や設備の規模が違う。
必然的に電源室が必要になり、資格者も一種が必要になる。
しかし、一種の技術者の絶対数は少ない。
普段の細々した低電圧部分の工事まで手が回らない。
うちも昔大きなトランスが設置された電源室で数千ボルトの配電線から受電していたが、社内に資格者がいるわけがないので有資格者の技術者にお願いして「管理」してもらっていた。
社内で供給される電力はほとんどが200Vと100Vだったし高電圧のモーターでも精々が500Vだった。
それ以上の電圧の設備はかなり大型になって、設備も特注に近く、高価で高出力の特殊な設備になる。
うっかり触ったら一気に黒焦げになるような電圧だから、使用する環境そのものから整える必要がある。
うちでは工事は二種の資格者が施工することもあったが、特に困ったときには一種の資格者に頼ることが多かった。
普段の管理業務まで全て一種の技術者ができるわけもなく、マニュアル設定してもらって分からないときに問い合わせる仕組みだった。
600V以上になると管理責任者には一種技術者が必要になりますが、全ての工事や工程に一種技術者が必要なわけではありません。
つまり、一種の高給取りだけで全ての工事や管理をまかなう必要はありません。
具体的な細則、どの部分の工事に一種技術者の立ち会いが必要になるかといった部分は省令等で定められていますが、下っ端まで全て一種である必要はありません。