uradiet回答ポイント 100ptウォッチ

夫妻の片方の死後に養子をとった時は、既に亡くなっている方と養子は親子関係がないということになるのでしょうか。


大叔父Aとその妻Bがおりまして、私の父Cは大叔父の妻Bの死後に大叔父Aの養子になりました。その後、大叔父Aはほどなくして死去しました。

私が大叔父Aや大叔父の妻Bの両親の戸籍謄本や除籍謄本を請求したところ、大叔父Aが筆頭者のものは発行してくれたのですが、Bの両親の除籍謄本は私の直系尊属にはあたらないからと言って発行を拒否されてしまいました。

あくまで私の父Cを養子縁組したのは大叔父Aであって、養子縁組した時点では大叔父の妻Bは既に亡くなっていたので、Bの養子とは認められないということなんでしょうか。

申請理由は家系図作成です。相続手続きはすべて終わっています。

※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
ログインして回答する

ベストアンサー

その他の回答

この質問へのコメント

コメントはありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

質問の情報

登録日時
2020-06-14 00:01:14
終了日時
2020-06-21 00:05:07
回答条件
1人2回まで

この質問のカテゴリ

人気の質問

メニュー

PC版