その家は3人の名義になっておりますが、その内の1人には子供はなく、またもう一人には子供はいますが、嫁に行って、後をすぐ人はいません。最後の一人には、子供があり、家を継ぎます。現在、3人は、存命中です。
将来、家を建て壊す必要が生じた時には、最後の人の継いだ人に、全責任が来るのでしょうか?
今現在、3人が存命中に、建て壊し費用を3人が負担しておくような、法律は無いのでしょうか?
親御さんの空き家になってしまった家を、三人の兄弟で相続したとか、そんな感じでしょうか。
三兄弟であるなら、
>その内の1人には子供はなく、
他の2人に相続が発生します。
>またもう一人には子供はいますが、嫁に行って、後をすぐ人はいません。
嫁に行ったとしても、子であることには変わりませんので、子への相続が発生します。
>将来、家を建て壊す必要が生じた時には、最後の人の継いだ人に、全責任が来るのでしょうか?
例えば、行政代執行で解体されたときに費用が請求される、という意味ではそうです。
>今現在、3人が存命中に、建て壊し費用を3人が負担しておくような、法律は無いのでしょうか?
ありません。
いわゆる空き家問題は全国的な課題です。