レーザーを 目に、 照射して、 暴行罪が 成立したと、 思います。 では、 移動体が 距離判定に、 レーザーを 照射している、 ようです。 此は、 目に 向けられた、 場合 犯罪ですので、 使用は、 禁止、抑制、 等 される、 べきでは ないですか?
傷つける意図がないなら、暴行になりにくいのでは?
もしかして 過失なら、
殴っても、殺しても、
法的には セーフ?
でも、
未必の 故意範囲では、
ないのですか?
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