minminjp2001回答ポイント なしウォッチ 1

どっちの意味にも採れそうな日本誤シリーズ(国語テストの時間ですよ)。



行政事件訴訟法第四十六条
「行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。」


さて、末尾の「この限り」はA・Bどちらを指すのか?

A 書面という手段をとること
B 処分相手への教示義務自体


ちなみにとある行書受験サイトを見るとBの意味で解釈していたのですが、自主的にウラが捕れないので質問してみた。
「口頭」に単純に対置する反対概念は「書面」なので単純に考えると、例外的打ち消しの文意はAでもよさそうな気がします。

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登録日時
2021-10-19 15:41:58
終了日時
2021-11-07 15:45:06
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