行政事件訴訟法第四十六条
「行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。」
さて、末尾の「この限り」はA・Bどちらを指すのか?
A 書面という手段をとること
B 処分相手への教示義務自体
ちなみにとある行書受験サイトを見るとBの意味で解釈していたのですが、自主的にウラが捕れないので質問してみた。
「口頭」に単純に対置する反対概念は「書面」なので単純に考えると、例外的打ち消しの文意はAでもよさそうな気がします。
Bと考えられます。
行政不服審査法の類似の規定に対して、国税庁通達でもそう解釈しています。
こちらの場合はAの解釈だと2項は不必要になるので、より明確です。
そもそも口頭でする処分があるのか、という点についても例もそこに挙がっています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/igi/02_03/02_03.htm
ただし、通達は裁判所を拘束しないことには注意を要します。