この時期なので、任期とは関係ないと思いました。退職慰労金に関係あるのかもしれないと思いました(引責ですと、使用人の場合の懲戒免職や論旨退職に近いのかもしれないと想像しました)。また、社長さんの場合は、「取締役」と「社長」ということで、執行部門の長という性格がありますけど、会長さんの場合は、「取締役」であって、執行部門の長ではないという考えに立っているのかもしれないと、一応考えてみました。いずれしても、会社の広報部でも、ここは意識して使い分けてると思われます。
現在のみずほの場合は会長が実質的なボスですね。
社長はボスの一の子分って言えばわかりやすいと思います。
会社内部の権力関係なので、上意下達のシステムが基本です。
実働部隊の元締めが社長で、会長は社長の後ろ盾ってワケです。
現場の不始末で問題が発生したわけですから、現場責任者は引責辞任。
現場責任者を(実質的に)任命した会長は(自主的に?)引責辞任せざるを得ないんだが、抵抗むなしく金融庁の不興を買って退任に追い込まれたって言うのが真相です。
金融庁としては、あの会長が留任する限り組織の改革は無理だって判断したと言えます。
院政を続けたかったようですけどね。
利益を上げていて実績はあるんですが、付けた味噌が多すぎた。
後任を決めるのに、改めて、指名委員会が動かなくてはいけないと思いますが、指名委員会のヘッドはどなたかなどと思いました。指名委員会には、ヘッドを設けなさいとは会社法では決めていないと思いますが、普通は、指名委員会委員長がいることが多いです。
また、退職慰労金の議論では、報酬委員会は動かざるを得ないのかどうかと思いました。
株主の人はそういう点を注目するんだと思います。