友人がネットで変なソフトを契約されそうになっています。100万円振り込んでしまいました。
相手は最初クーリングオフの書類が届いてるか確認できないと主張。
電話にもでないでラインのみのやりとりが多いです。
消費者センターに相談したら相手の会社にクーリングオフの葉書がとどいたことを確認してくれたようです
現時点で伸ばし伸ばしにしてる気が。
クーリングオフは8日以内の「発信」ですが、相手は「8日以内の着信」と話をいれちがえ誘導していたようにも感じます。
調べたところ、「クーリングオフの妨害」という概念があると知りました。
これにあたるでしょうか?
また、現段階では、相手は担当が上司に連絡が取れないの故に、クーリングオフを受けれるかわからないと。
つまり「判断の保留中」のような感じです。
組織的計画的なものな気もします
100万円帰ってくる方法はありますか?弁護士に相談する相場もわからないです。15マンで聞くよというサイトはありましたが。
よろしくお願いします。
民事訴訟の裁判費用も高額で支払いは先になりますし、長期間の訴訟が普通です。
とのことですが、「簡易書留などで記録(控え)」が残っていれば、出した消印が重要なようです。
https://www.caa.go.jp/publication/pamphlet/pdf/info_pamphlet_171115_0001.pdf
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消印がクーリング・オフ期間内であれば、事業者に届くのは期間以降でも有効です。
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https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/syouhi/1008558.html
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クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
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http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
(例えばネットショッピングはクーリングオフの対象外です)
そのソフトを知るに至った経緯ってどんな感じなんでしょう?
例えば、ネット広告を見て、それを自らの意思でクリックして、
表示されたページの内容に興味を持って現金振込、
みたいな流れだとクーリングオフの対象外になりそうな気がします。
(なぜかって、現金振込という購入の意思決定に至るまでに考える時間は十分あったはずなので)
そうではなく、知るきっかけがeメールが届いた(キャッチセールスと言えなくもない)だとか、
相手のオペレーターと会話して現金振込を急かされたりだとか、
そういうケースならクーリングオフが成立する余地もありそうですけれども。
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/syouhic/gyomuannai/syouhiseikatusoudan/oboete_kuringuohu.html
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クーリング・オフとは、「頭を冷やす」という意味です。
訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち的な販売方法で、消費者が冷静な判断をできないまま交わしてしまった契約について、一定期間内であれば、無条件で解除できる制度です。
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返品特約が無ければ可能です。まあ、クーリングオフというのは通称ですが。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen357.html
> そうではなく、知るきっかけがeメールが届いた(キャッチセールスと言えなくもない)だとか、
それは店に来させた等ならなりますが。