悪さをする野良猫や台湾リスやハクビシンですが、これらの野生動物を一般市民が殺してはいけないことになっています。たとえ、自分の畑に悪さをしていたとしても、自分の家畜や飼い猫を襲っていたとしても、また、以前、自分や子供が襲われていたとしても。
熊が人を襲った場合は、緊急性があるから問題ないのでしょうか。
熊からの攻撃は人の命にかかわるから、野良猫やハクビシンとは違うのでしょうか。
熊の攻撃が行われている場面か、熊が攻撃をやめて逃走中かで違いはありますか。
猟友会メンバーとして特別な資格があるので可能なのでしょうか。
法律上でどうなっているか、知りたいです(どんなヘンテコな結論でも驚きません)。