①Aの妻であるXの親は、Aにとって、義父や義母ですが、一親等の姻族だと思います。
では、AとXは夫婦であるとして、その夫婦の関係とは、ゼロ親等の姻族と呼びますか?
②Aとその息子Bは、血族で一親等ですが、
Bが結婚したとき、その妻は、Aにとっては「一親等の姻族」でしょうか?
③さらに、このBの妻には、血族としての伯父Cがいるとして、
そのCは、
果たして、Bにとっては二親等の姻族であり、
かつ、Aにとっては三親等の姻族なのでしょうか?
また、Cの妻のDも、Aにとり、三親等の姻族なのでしょうか?
④Aは、妻Xと離婚したとして、
息子は、Aとも、Xとも一親等の親族です。
Aは、Xとは、二親等の関係があるでしょうか(血族、姻族でもない?)?
冒頭は、親戚はあくまで世間一般にいう語です。
①強いて言えばそう考えられなくもないですが、普通は言いません、
②そうです。
③Bにとっては三親等の姻族(家系図でBから出発して=を1度(これは親等では数えません)、上に2度、下に1度でたどりつきます)。
Aにとっては姻族ではありません(家系図で=を最初か最後の1回だけたどる場合だけです)。
もちろんDも違います。
④そういう「子はかすがい」のようなたどり方はしません。AとXは血族でも姻族でもありません。(まあ、法律婚をいっそのこと廃止しようというなら、代わりに法的な「子はかすがい」も考えられますが。)
分かりませんm(_ _)m?♂️