【設例】田中元雄さん(45歳の男性)と梅田素子さん(35歳の女性)が結婚して、
それぞれに連れ子がいた場合です。元雄さんと素子さんの間には、新に新太が生まれます。
①田中さんには、連れ子の太郎と花子が居て、
梅田さんには、連れ子に梅雄と梅子がいたとして、
田中さんと梅雄、田中さんと梅子は、
親族になるのでしょうか(養子縁組しない場合)。親族なら何親等でしょう。
②太郎と梅雄の関係は、他人でよいでしょうか。
【パターン2】田中さんが、梅雄とのみ養子縁組をすると、
田中さんと梅雄は姻族でしょうか、何親等でしょうか?
梅雄は、田中さんの息子の太郎とは、親族になるのでしょうか?(二親等?)
さらに、梅雄が山本松子と結婚すれば、
田中さんは、松子は、姻族でしょうか?
①養子縁組しなければ親族にはなりません。②も同じ
>【パターン2】田中さんが、梅雄とのみ養子縁組をすると、
> 田中さんと梅雄は姻族でしょうか、何親等でしょうか?
これは養子縁組すれば法的には親子とみなされるので、血は繫がっていませんが法的な血族ということになります。一親等です。
> 梅雄は、田中さんの息子の太郎とは、親族になるのでしょうか?(二親等?)
そうです。ただし、(名前から言って同性のようですが、異性だとすれば)婚姻は法的に可能です。
> さらに、梅雄が山本松子と結婚すれば、
> 田中さんは、松子は、姻族でしょうか?
そうです。