実家を建てたときの住宅ローンが2000万円ほど残っているのですが支払い義務者である父親に返済能力はなくこちらで父親名義の口座に振り込んでそこから返済されております。連帯保証人として母親が契約しておりましたが7年前に亡くなり、その際には相続する財産もなかったため相続手続きは行っておらず単純相続という形になったのではないかと思っております。その後、銀行の方からは新たな連帯保証人は求められておりません。
父親が自己破産した場合住宅ローンは返済免除になりますでしょうか?それとも母親の連帯保証人の地位を単純相続した際に引き継いだということでその時の相続人に返済義務が生じるでしょうか?また、父親が死亡した場合、相続人がすべて相続放棄した場合もおなじように母親の連帯保証人の地位を相続したものに返済義務が生じるでしょうか?
他に住宅ローンの返済を行わなくてもすむような方法があればご教示お願いいたします。
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被相続人が連帯保証人かどうかを調査する方法 負債の相続を避けるための注意点 | 相続会議
https://souzoku.asahi.com/article/14480179
母親の死亡時点で、連帯保証債務(連帯保証人)は、相続されてる。父親1/2、子供(1/2)
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>父親が自己破産した場合住宅ローンは返済免除になりますでしょうか?
父親は返済を逃れるけど、連帯保証人は無理
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>実家を建てたときの住宅ローンが2000万円ほど残っているのです
1戸建てだとしたら、建物には資産価値がほとんどなくても、土地にはあると思います。
ローンを半分以上返済していたら、土地の資産価値と相殺できる可能性があると思います。
住宅ローン会社に相談してみては?
任意売却を検討して、残債が残れば、残りを支払わないといけないですが・・。
競売だと、安く買いたたかれて、通常は任意売却より損すると思う。
住宅ローンを組んだときに銀行が抵当権をつけたはずですから、返済できなくなれば破産したとしても抵当権が実行されます。要するに家と底地が裁判所の競売に出されるということです。
それから、連帯保証人の地位も相続します。こちらも主債務者が破産しても連帯保証人の義務は残ります。この場合はお父さんが連帯保証1,000万円、ただしこれは主債務者と同一なので意味がありませんが、残りの連帯保証1,000万円があなたとあなたの兄弟姉妹で均等に相続されます。
を私なりに解釈すると
父親が自己破産の申し立てをして免責が認められた場合は、住宅ローンは返済免除になりますでしょうか?
を意味してると理解しました。
で、その解釈での答えは、結果としては「住宅ローンの返済はしなくてよくなります」です。
ただし、父親だけで、連帯保証人は別です。
素人のため、言葉が正確でなく、申し訳ありません。