集金代行業と債権回収には、いくつかの違いがあります。
集金代行業は、債務者からの支払いを代行するサービスを提供する業種です。債権者が、自分で債務者に支払いを求めることが難しい場合に、代行業者に依頼し、代わりに支払いを受け取ってもらうことができます。集金代行業は、債務者との交渉や債権の強制執行などは行わず、純粋に債権者からの依頼を受けて、支払い代行をする業務です。
一方、債権回収は、債務者が支払いを行わない場合に、債権者が債務者から債権を回収するための行為です。債権回収は、債務者との交渉や債権の強制執行などを行うことがあります。強制執行の手段には、差し押さえや競売などがあります。
つまり、集金代行業は、純粋に債権者からの依頼に基づき、支払い代行を行うことが主な業務です。一方、債権回収は、債務者が支払いを拒否した場合に、債権者が債務者との交渉や強制執行を行って、債権を回収することが目的です。
集金代行業は、法律に基づいて適切に営業している場合は合法です。しかし、債権回収は、法律に基づく手続きを踏まずに行われると、無資格者による行為となり、弁護士法に違反する可能性があります。そのため、債権回収に関しては、法律の専門家である弁護士に相談することが重要です。
支払いの督促を行う者が債権者であれば、何の問題もない正当な請求だけれど、
権利を持たない回収業者が、弁護士でもないのに督促を行うのは違法だということ。
一方、回収業者に債権ごと(一時的にでも)譲渡してしまえば、
回収業者の請求は正当な督促になるので、違法にはならないということではないかと思う。
専門知識を持たないのでコメントにて失礼。用語とかの間違いはご勘弁を。
弁護士法
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
支払いをよその手形で当てるなんてことが両者合意の上でできたり、
クレジット払いだか何だったかうろ覚えですけど、支払場面で実は債権ごと移動しているものがあったりで、
債権譲渡での回収は普通に出来るものかと思っていたけど、そういうものでもないのですね。
「たとえ弁護士であっても」ということは「一般無資格業者いわんやをや」でしょうが、一方、債権回収会社は出来てしまうんですね。知りませんでした。
https://www.servicer.or.jp/servicer/index.html
そうです。
https://saiken-pro.com/columns/39/
最近の立法慣行として、何に対する特別法かは明記されています。強調のために【】で括ったのは引用者。(かつての立法慣行では明記されていなかったので、代表的には建築基準法第六十三条のように争われた例もあります。)
債権管理回収業に関する特別措置法
(目的)
第一条 この法律は、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、許可制度を実施することにより【弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の特例として】債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、債権回収会社について必要な規制を行うことによりその業務の適正な運営の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
2 この法律において「債権管理回収業」とは、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいう。
(定義)
第二条 この法律において「特定金銭債権」とは、次に掲げるものをいう。
一 次に掲げる者が有する貸付債権
イ 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関
[中略]
2 この法律において「債権管理回収業」とは、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいう。
3 この法律において「債権回収会社」とは、次条の許可を受けた株式会社をいう。
ただし、「債権を譲り受けたら自分の債権になるから、裁判も弁護士に頼らず自分でやってもいいだろ」となるのかというと、一部を除けばそうはなりませんから、弁護士の縄張りは残ります。
(受託債権の管理又は回収の権限等)
第十一条 債権回収会社は、委託を受けて債権の管理又は回収の業務を行う場合には、委託者のために自己の名をもって、当該債権の管理又は回収に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
2 債権回収会社は、委託を受けて債権の管理若しくは回収の業務を行い、又は譲り受けた債権の管理若しくは回収の業務を行う場合において、次に掲げる手続については、弁護士に追行させなければならない。
一 簡易裁判所以外の裁判所における民事訴訟手続、民事保全の命令に関する手続及び執行抗告(民事保全の執行の手続に関する裁判に対する執行抗告を含む。)に係る手続
二 簡易裁判所における民事訴訟手続であって、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えるもの
三 簡易裁判所における民事保全の命令に関する手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えるもの
それから、債権回収会社を利用できるのはあくまで銀行などであって(上の第二条第一項)、一般の売掛金回収などに利用できるわけではありません。