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事例問題

長年連れ添った亭主と専業主婦の老夫婦において、妻が先に死亡し、夫婦共用で永きに使用した預金通帳、不動産は夫名義者であるとします(生計を一にする一般的日本の夫婦関係はこれが多いと思います)。

その場合、相続人たる亭主は財産名義がすべて自分のであることを主張して相続財産価額0円とみなし、相続税を逃れることはできるのでしょうか?(基礎控除額云々は考えないものとする)

自習解決しようとネットを調べたのですが、上のケースとは似ていて論点違いのチュートリアルが多いと思ったので質問立てしました。

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登録日時
2023-02-27 10:48:26
終了日時
2023-03-29 10:50:06
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