長年連れ添った亭主と専業主婦の老夫婦において、妻が先に死亡し、夫婦共用で永きに使用した預金通帳、不動産は夫名義者であるとします(生計を一にする一般的日本の夫婦関係はこれが多いと思います)。
その場合、相続人たる亭主は財産名義がすべて自分のであることを主張して相続財産価額0円とみなし、相続税を逃れることはできるのでしょうか?(基礎控除額云々は考えないものとする)
自習解決しようとネットを調べたのですが、上のケースとは似ていて論点違いのチュートリアルが多いと思ったので質問立てしました。
「名目は夫の単独所有でも実質は夫婦の共有財産だろ」というのは普通は離婚の時に出てくる問題ですからね。相続の際も考えられなくはないですが、ただ相続の際は基礎控除どころか配偶者控除というのがあって1億6000万円控除されるので(ただし基礎控除と違い、申告は必要)、よほどの資産がない限りは相続税の点で実際に問題になることはありません。