母が健在ならば、母に旧姓に戻ってもらう必要が必須ですか(すると、母は離婚しないといけないかなぁ)。母が健在で、すでに夫(私の父)と死別しておれば、離婚せずに、すんなりと旧姓に戻れると思いますが、とにかく、母にまずは旧姓に戻ってもらう必要ありますか。
母が旧姓に戻れば、私も母の子供として、その氏に変更できるだろうと思っています。
母が旧姓に戻ると同時に私の姓も手続きをする必要があるのか、
それとも、まずは母が旧姓に戻り、そのあとで私がその姓に変更するのでしょうか。
(しつこいですけど:母の氏を旧姓に戻さずに、
子供がいきなり、母方の氏に変更することは無理だと思っています)
私が婚姻暦がなくて、父が筆頭者である戸籍の中に、私自身も入っている場合を想定しています。父が死亡していても、戸籍筆頭者は父のままだと思いますから、同じですね。
御両親が生きているのなら、離婚でお母さんは原則として旧姓に戻りますが、あなたは今の氏のままです。ただし、家庭裁判所の許可を得てお母さんに合わせることは可能です。
お父さんが亡くなったなら、「復氏届」を出せばお母さんが旧姓に戻ることはできます。それであなたがお母さんの旧姓に合わせるのは上と同様。
お母さんはそのままであなただけお母さんの旧姓にすることは、特別な事情があれば可能ですが、それは難しいはずです。
> 母方の祖父か祖母が存命ならば、そちらの養子になるという手段もあるかも、、、と思っています。ただ、孫が祖父母の養子になることが可能だとしても(母の兄弟姉妹になってしまい、不適切かもしれませんが)、
存命なら可能です。扶養や相続で揉める原因になることはあり得ますが。
母方の祖父か祖母が存命ならば、そちらの養子になるという手段もあるかも、、、と思っています。ただ、孫が祖父母の養子になることが可能だとしても(母の兄弟姉妹になってしまい、不適切かもしれませんが)、私の場合は、祖父母はすでに死亡しているので、使えません。
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