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国家公務員法に関する質問


第84条 (懲戒権者)
1 懲戒処分は、任命権者が、 これを行う。
2 人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付する
ことができる。

1はすんなり理解できますが、2で示された人事院の権限については「懲戒権は人事院にもある」と言ってしまっていいのですか?それとも手続きに付すだけで形式上の懲戒権者は任命権者のみである、と考えた方がいいのでしょうか?

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登録日時
2023-09-24 17:05:00
終了日時
2023-10-24 17:05:06
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