匿名質問者匿名質問者回答ポイント なしウォッチ 1

協議離婚した元夫が元専業主婦であった妻に対し慰謝料として毎月の生活費を振り込んでいるケースで、元妻が別の男性と再婚するとその生活費の受給権はストップされる理由になるのでしょうか?もちろん元夫側が大らか裕福であれば任意にお金は出続けるでしょうし、離婚協議の内容で再婚時の送金停止を条項に盛り込んでいた場合はそのようになるでしょうが、どちらでもない場合はどうなんでしょうか?(元夫元妻間に子供はいますが既に成人しているものとします)。

ログインして回答する

みんなの回答

この質問へのコメント

コメントはありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

質問の情報

登録日時
2023-09-25 04:16:04
終了日時
2023-10-25 04:20:06
回答条件
1人5回まで

この質問のカテゴリ

人気の質問

メニュー

PC版