「慰謝料として」「生活費を」振り込むというのは変ですが、慰謝料を1度に支払えないので(あるいは財産分与するにも自己居住用不動産以外に対した財産がないので)生活費「相当額」の分割払いというのはおかしくありませんが、それだとしたらあくまで生活費「相当額」なので止める理由にはなりません。
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