「行政立法の制定行為は、一般的・抽象的な法規範制定行為である」(典型的講学文章より引用)
↑こういう定義づけ文章がさっぱりわからんのです。「一般的・抽象的」どころか正反対の「個別的・具体的」であるのが行政立法なんじゃないの?「一般的・抽象的」な法規水準については立法府国会で決めるところの法律によるのであって、国会の段階で「個別的具体的」なことまで取り決めするのはあまりに効率が悪いので、法の委任を受ける等して行政立法において「個別的・具体的」に定めるのではないですか?
典型的一例 新潟大学
http://www.jura.niigata-u.ac.jp/~ishizaki/ls2013/2013verw06-1.pd...
「②行政立法の制定行為は、一般的・抽象的な法規範制定行為であり、」