匿名質問者
回答ポイント なし
ウォッチ
1
古い戸籍を見ていますが、読み取れない文字があります。
「太郎ノ◯◯◯届出」の様な感じだと思うのですが、なんと書いてあるのでしょうか?
Tweetする
Facebookでシェア
LINEで送る
もっと見る
ブックマークする
シェアする
Twitterでシェア
Facebookでシェア
LINEで送る
Pocketに保存
Google+でシェア
ログインして回答する
はてなアカウントでログイン
無料ユーザー登録
ベストアンサー
匿名回答1号
2023/09/27 15:00:21
太郎弟分家届出
ではないでしょうか
1件のコメントを見る
匿名質問者
2023/09/27 20:16:57
ありがとうございます。助かります。
その他の回答
この質問へのコメント
匿名回答2号
2023/09/28 06:45:17
分家というのは旧制度
https://www.souzoku-shien.net/glossary/ha/bunke.html
匿名回答3号
2023/10/02 08:29:03
太郎さんの弟が分家をしたんでしょうか?
太郎というと長男のイメージが強いですね。太郎さんが戸主でその弟である何方かが分家したんでしょうか。
その弟さんご自身が、役所に届け出たんでしょうか。たぶん。
或いは、戸主である太郎さんが役所に届け出たんでしょうか。
そういう点が気になりますね。
匿名回答2号
2023/10/02 09:16:35
太郎父(戸主)、太郎母、太郎、太郎弟、…が1つの戸籍
↓
太郎父死亡で戸主が太郎に移る
↓
太郎弟が太郎の許可を得て分家の届出
かと思います。
匿名回答3号
2023/10/04 03:56:42
匿名回答2号様
有難うございます。「太郎弟が太郎の許可を得て分家の届度」ということなのですね。戸主でなくても、届け出ることができるのだろうか、と気になっていました。おそらく委任状かなにかを携えていけば、良いのかもしれないですね。
匿名回答2号
2023/10/04 07:39:37
あくまで届出の主体は太郎弟。太郎弟が太郎の同意(許可と書きましたが正確には同意)を得て出ていくのであって、太郎が弟に「出ていけ」という制度ではありません。
旧民法(実際はカタカナ、強調のために【】で括ったのは引用者)
第743条 家族は【戸主の同意】あるときは他家を相続し、【分家を為し】又は廃絶したる本家、 分家、同家其他親族の家を再興することを得。但未成年者は親権を行ふ父若くは母又は 後見人の同意を得ることを要す
家族か分家を為す場合に於ては戸主の同意を得て自己の直系卑属を分家の家族と為 すことを得
前項の場合に於て直系卑属か満15年以上なるときは其同意を得ることを要す
http://kobe-kirameki.com/news/旧親族法・旧相続法(条文).pdf
匿名回答3号
2023/10/06 22:51:30
2号様有難うございました。
この質問への反応(ブックマークコメント)
リンク
Twitterでシェア
Facebookでシェア
全てのコメントを見る
質問の情報
登録日時
2023-09-27 14:46:01
終了日時
2023-09-27 20:15:53
回答条件
1人5回まで
この質問のカテゴリ
学習・教育
芸術・文化・歴史
人気の質問
音楽の初歩で躓きました(最初のところ。調号記号と臨時記号のところ。)。調号記号ですが、ト長調ですと、…
匿名質問者
1
1
1日前
カフェ経営計画中メニュー悩んでます。 近いうちに会社で、カフェ経営に乗り出す予定です。今準備している…
明日香♪
2
1
1日前
JLPT1級(日本語能力試験)問題について質問です。 中国サイトでは正解が2番だと書いてありますが 韓国のサ…
eapp2003
1
22時間前
学芸会の動画を編集しています。8K解像度舞台全体を撮影しています。この動画素材で動画を切り出して編集し…
mai_mai_mail
1
2日前
プラ容器の問題 醤油、蜂蜜、油脂類などのプラ容器が多いですが、プラ材質の化学有害物質が内容物に汚染す…
iquestion
2
2日前
メニュー
質問一覧
カテゴリ一覧
無料ユーザー登録
人力検索はてなトップ
PC版
お問い合わせ
ヘルプ
お知らせ
はてなトップ
https://www.souzoku-shien.net/glossary/ha/bunke.html
太郎というと長男のイメージが強いですね。太郎さんが戸主でその弟である何方かが分家したんでしょうか。
その弟さんご自身が、役所に届け出たんでしょうか。たぶん。
或いは、戸主である太郎さんが役所に届け出たんでしょうか。
そういう点が気になりますね。
↓
太郎父死亡で戸主が太郎に移る
↓
太郎弟が太郎の許可を得て分家の届出
かと思います。
有難うございます。「太郎弟が太郎の許可を得て分家の届度」ということなのですね。戸主でなくても、届け出ることができるのだろうか、と気になっていました。おそらく委任状かなにかを携えていけば、良いのかもしれないですね。
旧民法(実際はカタカナ、強調のために【】で括ったのは引用者)
第743条 家族は【戸主の同意】あるときは他家を相続し、【分家を為し】又は廃絶したる本家、 分家、同家其他親族の家を再興することを得。但未成年者は親権を行ふ父若くは母又は 後見人の同意を得ることを要す
家族か分家を為す場合に於ては戸主の同意を得て自己の直系卑属を分家の家族と為 すことを得
前項の場合に於て直系卑属か満15年以上なるときは其同意を得ることを要す
http://kobe-kirameki.com/news/旧親族法・旧相続法(条文).pdf