それに対し、明治政府によって、選ばれたひとつを、本則仮名、正体仮名、現用仮名と呼ぶこともあるようです。ここまでは前置きです。
≪質問≫
ところで、カタカナには、変体仮名に対応するものはないのでしょうか。カタカナは、いわば、本則仮名しかないように思えますが、不思議に感じます。
これが今回の質問です。
そもそも、ひとつの音に対し、もともと、ひとつの文字しかなかったのでしょうか。
もともと、ひとつの音に対し、ひとつの文字しかなかったのであれば、そしてそれは何故なんでしょう。
(昔々は、複数の文字があり、
しかし、
例えば、明治以前の段階で、ひとつに絞られていたのかもしれませんが・・・)
一応、カタカナにも現代と違うのはあります。
少し理解が違う。
イロハ五十文字は本当にそれだけの発音があって作られた。
漢字を省略して作られた読み仮名だったようだが、独立して使われるようになりカタカナそして後にはひらがなとして定着した。
日本語の発音は時代により変遷している。
現在の発音は明治政府が国内の統一を目的に、かなり減らして作られている。
主にワ行やヤ行の発音と、それを使った言葉が存在する。
明治政府は方言を減らして言葉だけでも全国共通にしようと試みた。
義務教育制度で統一して教えることで国体の維持統一を強固にしたと言える。
もともと平仮名は、ひとつの音に対して、複数の文字があったようで、明治政府はそのうちのひとつを選んで、正式なものとして扱うこととし、ほかのものを変体仮名とよぶようになったようです。異体仮名と呼ぶこともあるようです。
それに対し、明治政府によって、選ばれたひとつを、本則仮名、正体仮名、現用仮名と呼ぶこともあるようです。
変体仮名とか、本則仮名とか、このような呼び方は、当時の文部省によるものなのか、そこはわかりません。
1900年(明治33年)、帝国教育会国語改良部が「同音ノ仮名ニ数種アルヲ各一様ニ限ルコト(即チ変体仮名ヲ廃スルコト)」を議決した。
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https://ja.wikipedia.org/wiki/変体仮名
とはありますが、資料によって帝国教育会国「字」改良部になっていますし、()部分が一次史料に載っているのか二次史料に載っているだけなのかは不明です。まあ、昭和歌謡と当時称したものは存在しませんし、旧約聖書(の原語)と当時称したものもあるわけがありません。一次史料にあるとしたら、もう既に事実上の廃止の動きはあったということのはずです。
【おかげさまで、次のようなことがわかりました】
ソースは下記です。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13284948308
https://blog.goo.ne.jp/514303/e/0bc1f28bc709ddb8b410fd5102b4cb43#comment-list
①1900年(明治33年)の ×月:
帝国教育会国語改良部の仮名調査部の発表した議決19条で、
「同音ノ仮名ニ数種アルヲ各一様ニ限ルコト(即チ変体仮名ヲ廃スルコト)」があった。
議決した。即ち、両仮名〔ひらがな・カタカナ〕の標準字体を示した。
ただ、ア行のお・オにを・ヲを置き、お・オ・ゐ・ヰ・ゑ・ヱを用いないという内容だった。
⇒何月なのかわからないのが惜しいですけど・・・。
⇒や行のい段とえ段は空欄となり、
わ行のい段とえ段も空欄になったのだと思います。
わ行のお段も空欄かと思います。
②1900年(明治33年)の 8月:
文部省はに小学校令施行規則において、仮名の字体を一定した。
いわゆる第一号表(第十六条)がこれであり、
ここに初めて今日の標準字体が定まり、これを国語はじめ諸学科の教科書に適用した。
これ以降は、一部の書道教育を除いて、
一つの音韻に対しては一つの字のみが教えられることとなった。
⇒ 官立の小学校教育でこのように文字を整理したので、
仮名の統一はなったということかと思います。
書道教育とは、官立の小学校で行われていたものか、よくわかりません。
⇒ 「ア行のお・オにを・ヲを置き・・・」など、あ行関係とわ行関係が
どうなったか、ソースからは不明でした。
⇒ 実際の教科書にこのことが反映したのは、
>平仮名における変体仮名は、
>三十七年以後使用の国定小学読本にはなかった
を踏まえると、少しタイムラグがあります。
③1908年(明治41年)の ×月:
文部省訓令第10号で、
「小学校令施行規則中教授用仮名及び字体、字音仮名遣並びに漢字に関する規定削除の趣旨」
が発表された。
これより1900年の規則が撤回され、26の異体字が一時的に復活した。
⇒実際に復活したのは、1910年(明治43年)のようです。
>国定小学読本にはなかったたのを、
>四十三年以以後使用の尋常小学読本には、
>世上慣用の最も弘い〈ヒロイ〉ものを知らしめる為に、
>変体仮名二十五字を加えて上級用の韻文に出した。
>勿論読方〈ヨミカタ〉に課するのみで、
>書方〈カキカタ〉・綴方〈ツヅリカタ〉には用いなかった。
④1918年(大正7年)には、実質的には、復活した変体仮名も廃止のようです。
>しかるに大正七年以後使用の尋常小学国語読本にはこれを省いて、
>ただ八巻の「看板」の課にその数個を出したのみで、
>「今ナホ古風ヲ守リテ………」という語で、
>暗に現代には用いないことを示してある。
④1922年(大正11年)に、この復活した文字はすべて廃止された。
※ 変体仮名は人名にも広く用いられていたが、
1948年(昭和23年)の戸籍法施行によって
変体仮名が戸籍上の人名に使えなくなった
とのことでした。
以上の私の記入した部分は、
なんとなく、「ひらかな」にフォーカスがあたっています。
もともと、質問したのは、カタカナのことでした!